入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

2024年2月29日付出入国在留管理庁発表「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」

 2024年2月29日付で、出入国在留管理庁HPでは、「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」が掲載されています。 

参照HP:https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html

1.運用等の見直しの概要について

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf)より引用

運用等の見直しについて、出入国在留管理庁は以下の2点を公表しています。

 

①「認定専修学校専門課程」を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断することとし、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)を改める

 

高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る。)など、大学卒業者と同等と認められる者について、「特定活動(告示第46号)」の対象に追加するように特定活動告示を改正

 

以下、それぞれの運用等の見直しについて詳しく見ていきます。

 

2.運用等の見直し①について

 

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf)より引用

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門学校卒業生の場合、専攻と業務の関連性が相当程度必要であるため、就職先が限定されています。一方、大学卒業生の場合は関連性は比較的柔軟に判断されています。

 今回の見直しでは、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとするように変更されました。

 

※「一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科」とは:

質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5年6月21日公布。)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科。

 

3.運用等の見直し②について

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf)より引用

特定活動告示46号の対象は、 大学卒業者又は大学院修了者に対象を限定されています(専修学校専門課程修了者は対象外)。

 そこで、高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(上記※参照)を修了した者に限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられることから、特定活動告示46号の対象に加える旨の特定活動告示の改正がされました。

 

 

令和6年能登半島地震の影響で入管申請が困難となっている外国人の方へ

 能登半島地震で被災された皆様が一日も早く日常を取り戻されますよう、心からお祈り申し上げます。

 出入国在留管理庁HPでは、令和6年能登半島地震の影響で本来定められた期間・手続により入管への申請ができない、できなかった人へのお知らせが掲載されています。 

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001409334.pdf)より引用

 

1 在留諸申請の受付期間について

 被災したことにより、在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続を行うため、近くの入管で申請のための相談をする。

 
2 在留諸申請の申請先について

 被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請が可能。

 

3 技能実習生の資格外活動について

 本件災害の影響を受けて、実習実施者の事業所(当該事業所の敷地及び周辺の道路等を含む。)が被災した技能実習生について、当該事業所における一時的(※)な瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うに当たっての環境を復旧する作業を行う場合、資格外活動許可を受けた上で、当該作業に従事することが可能。

 また、申請に当たっては、技能実習生本人のほか、本人が所属する監理団体又は実習実施者による郵便若しくはFAX送信により申請いただいてもOK。

 当該作業期間が、おおむね2週間以内である場合には、資格外活動許可を受ける必要はなし。

 

 

詳細・最新情報は、下記出入国在留管理庁HPをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html

 

地震や災害の際に、外国人の方が安心して情報を取得できるHP等は以下をご参照ください。

地震などの情報「NHK WORLD-JAPAN」

www3.nhk.or.jp

・外国人生活支援ポータルサイト「緊急・災害」

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/disaster_prevention.html

 

 

成田山へ初詣に行ってきました。

ブログをご覧いただいてくださっている皆様、 

明けましておめでとうございます。

 

新年早々、羽田空港C滑走路で海上保安庁の航空機と着陸直後の日航機が衝突して炎上し海保機の乗員5人が死亡した事故、能登半島地震と暗いニュースが続いています。事故や能登半島地震で被災された皆様が一日も早く日常を取り戻されますよう、心からお祈り申し上げます。

能登半島地震の影響で入管申請が困難な外国人の方については、入管が掲載したお知らせを以下の記事で載せていますので、ご参照ください。

yshrchd.hatenablog.com

 

 

お正月、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 

初詣は成田山に行ってきました。

2024年1月1日の成田山

成田山の初詣は初めて行ったのですが、参道から行列になっており、中もかなり混んでいました。

2024年1月1日の成田山

2024年1月1日の成田山

成田山新勝寺の基本情報】

所在地:〒286-0023 千葉県成田市成田1番地

アクセス:「京成電鉄 京成成田駅」または「JR線 成田駅」より 徒歩10分

www.naritasan.or.jp

 

今年の干支はです。

竜頭蛇尾」に終わることなく、持てる力を存分に発揮して、飛躍する1年にしていきたいです。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

【水際対策の緩和】2023年4月29日以降、海外から日本への入国者について

 日本政府は、新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえて、2023年4月 29 日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のとおり、水際措置を変更することを発表しました。 

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)より引用

(1)有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示について

 全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出は不要。

(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について

 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更。

 

なお、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査を実施します。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。

 

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp

 

 

【臨時の水際措置】2023年4月5日以降、中国から日本への入国者について

 日本政府は、2023年4月5日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のように水際措置を変更することを発表しました。

 なお、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定である一方で、新たな感染症流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を5月8日に開始するそうです。

 

(1)中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方について

 4月5日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方については、有効なワクチン接種証明書を所持している場合は、出国前検査証明書が不要となります。

※出国前検査証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

※ワクチン証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

(2)現在も実施されている「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を継続する。

  空港では、検体採取のみ実施します。検体採取後、検査結果はお待ちいただかず、検疫官の案内に従い、次の手続きに進むことができます。
  新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある場合、結果を空港でお待ちいただき、検査結果が陽性の場合は、検疫所の指示に従うことになります。
 検査結果が陽性の場合のみ、 当日中に、登録いただいたアドレスあてにメールが届きます。陰性の場合は、メール通知はありません。陽性の方は、検疫所からのメールに必要項目をご返信いただき、必要に応じ、滞在地の都道府県における情報を確認して案内に従い、ご自宅等で療養することになります。

 

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp

 

 

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて

総務省行政書士の業務について」より引用

1.行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて

 2023年3月、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて、総務省自治行政局行政課長より、

行政書士又は行政書士法人が業として行う行政書士法第 1 条の 2 及び第1条の 3 第 1 項(第 2 号を除く。)に規定する業務に関連して行われる「財産管理業務及び成年後見等業務」は、行政書士法第 13 条の 6 第 1 号・行政書士法施行規則第 12 条の 2 第 4 号に規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する」

という総務省見解を明確に関係各所(各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長及び第二地方銀行協会業務部長)に対し示されました(令和 5 年 3 月 13 日付・総行行第 84、85 号 総務省自治行政局行政課長通知文)。

 

2.総務省自治行政局行政課長より関係各所へ総務省見解を示した経緯

 成年後見人については、御本人の意思を尊重し、御本人の心身や生活の状況に配慮しながら必要な契約などを代理して行うこと、さらに、御本人の財産を適正に管理していくことが基本的な職務として想定されています。そして、成年後見人については、法律上資格が制限されているものではありません。

 親族以外の方で選任されている場合の具体的な職種としては、弁護士、司法書士社会福祉士、税理士、行政書士精神保健福祉士社会保険労務士が挙げられています。

 財産管理業務及び成年後見人等業務は、行政書士の業務であるという総務省見解を受けた認識の下、日本行政書士連合会として適正な業務推進に取り組まれていましたが、実務の現場においては、各自治体が中心となって設置された成年後見における中核機関に行政書士の参画が認められない事例があるほか、各地の金融機関や裁判所から当該業務の根拠が不明確であるとの指摘を受けることなどして、行政書士が業務として遂行するにあたって支障を来している事例が散見されていました。

 そこで、日本行政書士連合会として、総務省に対し、各自治体を始めとする関係各所への理解の促進を図るべく、「いわゆる財産管理業務や成年後見人等として行う業務は、従来から行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法施行規則第 12 条の 2 第4 号)に該当し、行政書士又は行政書士法人が行うことができる業務である」旨を文書にて周知いただくよう要望し、これまでの総務省見解を明確に関係各所に対し示されたものです。 

 

3.総務省自治行政局行政課長通知の具体的な内容

 2023年 3 月 13 日( 総務省から 2 月 24 日に都道府県及び全銀協宛てに通知文書が発信されたが、その後、当該文書中に修正箇所が判明したため、2 月 24 日付け文書に替え、3 月13 日に改めて発信)、総務省自治行政局行政課長より、各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長及び第二地方銀行協会業務部長宛てに、次の内容を周知する通知が発せられました。

 

(1)行政書士が業として行う行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務に関連して行われる財産管理業務(民法(明治29年法律第89号)等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位(以下、「管財人等」という。)に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務をいう。以下同じ。)又は成年後見人等業務(民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位(以下、「後見人等」という。)に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務をいう。以下同じ。)は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法第13条の6第1号・行政書士法施行規則第12条の2第4号参照)に該当するものと考える。

 

(2) 行政書士が業として行う財産管理業務の例としては、行政書士が同法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務として行われる相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の調査等が挙げられる。

 

(3) 行政書士が業として行う成年後見人等業務の例としては、行政書士が同法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務として行われる財産目録、各種契約書等の作成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人の財産調査等が挙げられる。

 

4.最後に

 行政書士が専門家の一翼を担い、貢献できるように、私も微力ながら適正な財産管理業務、成年後見人等業務の推進にも取組んでいきたいと考えています。

 日行連として総務省に対し総務省見解を関係各所に示していただくよう要望いただいていることや、総務省が関係各所に示していただいたことについて、行政書士業務の適正な推進にとって大きなサポートであり、本当にありがたく思います。

 

 

【臨時の水際措置】2023年3月1日以降、中国から日本への入国者について

 日本政府は、2023年3月1日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のように水際措置を変更することを発表しました。

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf)より引用

 

(1)中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方

中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者・帰国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書(出国前検査証明書)の提出が必要。

※出国前検査証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

※中国(香港・マカオを除く)から直行便で入国されない方については、有効なワクチン接種証明書を所持している場合、出国前検査証明書は不要です。

マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとなりました。

 

(2)「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施する。

  空港では、検体採取のみ実施します。検体採取後、検査結果はお待ちいただかず、検疫官の案内に従い、次の手続きに進むことができます。
  新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある場合、結果を空港でお待ちいただき、検査結果が陽性の場合は、検疫所の指示に従うことになります。
 検査結果が陽性の場合のみ、 当日中に、登録いただいたアドレスあてにメールが届きます。陰性の場合は、メール通知はありません。陽性の方は、検疫所からのメールに必要項目をご返信いただき、必要に応じ、滞在地の都道府県における情報を確認して案内に従い、ご自宅等で療養することになります。

 

(3)中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について

中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港羽田空港関西国際空港中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認める。

 

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp