入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

名古屋出入国在留管理局静岡出張所(名古屋入管静岡出張所)の概要・アクセス方法について

 日本に住んでいる外国人の方が、在留資格の変更(在留資格変更許可申請)や在留期間の更新(在留期間更新許可申請)などをする場合は、住所を管轄する入管へ行って申請をすることが必要になります。

 静岡県にお住まいの外国人の場合は、名古屋出入国在留管理局静岡出張所(名古屋入管静岡出張所)に申請をすることになります。

 

 今回は、名古屋出入国在留管理局静岡出張所の概要・アクセス方法についてご紹介します。

 

1. 名古屋出入国在留管理局静岡出張所の概要

(1)名古屋出入国在留管理局静岡出張所の所在地

 〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6F 

 

(2)名古屋出入国在留管理局静岡出張所への交通アクセス

  静岡駅北口より徒歩約8分

 

(3)名古屋出入国在留管理局静岡出張所の窓口受付時間

 9時~12時,、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

 

 (4)名古屋出入国在留管理局静岡出張所の管轄又は分担区域

 名古屋出入国在留管理局静岡出張所は、静岡県を管轄しています。

 

2.名古屋出入国在留管理局静岡出張所について 

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名古屋出入国在留管理局静岡出張所の建物入口

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名古屋出入国在留管理局静岡出張所の入口

 

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同性婚の配偶者の在留資格について(告示外特定活動)

 日本では、法律上同性婚を認められてはいませんが、外国では同性婚を認める国が増加して2020年5月時点で29の国・地域で同性婚が認められている中、日本へ同性婚の配偶者を帯同したいという人が増えており、私も実際に同性婚の配偶者の在留資格について相談を受けたことがあります。

 同性婚の配偶者の在留資格はどのようになるのでしょうか?

 今回は、同性婚の配偶者の在留資格についてまとめます。

 

1.入管法上の「配偶者」について

 入管法には、婚姻関係を基にした在留資格があり、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」があります。

 例えば、「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を持つ外国人が配偶者を日本へ帯同する場合、通常、その配偶者は「家族滞在」という在留資格になります。

 そうすると、同性婚の配偶者も「家族滞在」という在留資格で日本へ入国をすればいいかと思われるかもしれません。

 しかし、入管法上の「配偶者」とは、日本の婚姻に関する法律である民法において有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者を意味し、外国で有効に成立した同性婚であっても、同性婚による配偶者は含まれないと解釈されています。

 したがって、「家族滞在」等の婚姻関係を基にした在留資格には該当しないことになります。

 

2.同性婚の配偶者の在留資格について

(1)同性婚の配偶者に対する入国・在留審査についての法務省通達

 では、同性婚の配偶者の在留資格はどのようにしたらいいのでしょうか?

 この点について、平成25年10月18日付(法務省管在5357号)で、法務省より「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査についての通知」というタイトルで地方入国管理局宛で通達が出ています。

 

同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)】

 「在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意見を付して本省あて請訓願います。なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。」

 

 この通達により、現在、外国人同士の同性婚については、当該外国人当事者の各本国において有効に成立している場合は、本体者に日本での在留資格があれば、その同性配偶者に告示外特定活動として、「特定活動」への在留資格変更を許可する運用になっています。

 

(2)同性婚の配偶者の告示外特定活動の要件

 同性婚の配偶者の「特定活動」が認められる要件をまとめると、以下の通りになると考えられます。

 ①当該外国人当事者の各本国において同性婚が有効に成立していること

  ※日本の民法同性婚を認めていないため、外国人と日本人の同性婚は日本では法的に有効な婚姻とされず、日本人と外国人の同性婚については本件通達の「特定活動」は許可されないことになります。

 ②日本において同性婚の配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望していること

 ③同性婚について、互いに協力し、扶助しあって共同生活を営むという実態を伴っていること

 ④扶養者である同性婚の配偶者について日本での在留資格保有していること

 ⑤同性婚の配偶者が日本で安定的・継続的に在留していけると認められる扶養者の経済力があること

 

(3)同性婚の配偶者の告示外特定活動の内容

 同性婚の配偶者の告示外特定活動の内容は、「○○の在留資格をもって在留する〇国人○○と同居し、かつ、〇国人の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」となります。

 

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特定活動(同性婚)の指定書

 告示外特定活動であるこの同性パートナーの在留資格については、原則として就労が認められていません。

 ただし、資格外活動許可を受けることは可能であるため、週28時間以内であればパート・アルバイト等の資格外活動を行うことはできます。

 

3.実際の「告示外特定活動」の在留資格取得の手順

 同性婚の配偶者の在留資格は、「特定活動」でも告示外のものであるため、在留資格認定証明書交付申請の対象とはなりません。

 そのため、まずは、申請に必要な立証資料等をあらかじめ揃えたうえで、同性婚の配偶者が「短期滞在」で日本へいったん入国した後、地方入管で「特定活動」への在留資格変更許可申請をすることになります。また、入管での審査にかなり時間はかかるので注意が必要です。

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特定活動(同性婚)の在留カード

4.最後に

 同性婚の配偶者の在留資格については、告示外の特定活動というかなり特殊なものであるので、申請をする場合は専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。

 

外国人の在留審査手続(更新・変更等)について

 日本に在留する外国人が当初の在留目的とは異なる新たな目的のために在留することや、当初与えられた在留期間を超えて引き続き在留することを希望する場合等には、入管法に基づいて、それぞれ在留審査手続の各種申請を行って許可を受ける必要があります。

 今回は、日本に在留する外国人の在留審査手続の概要についてまとめます。

 

1.日本に在留する外国人の在留審査手続の具体例一覧

日本に在留する外国人の在留審査手続には、具体的に以下のような手続きがあります。

在留資格変更許可申請

 日本に在留する外国人が、在留目的とする活動を変更することを希望する場合は、新たな活動を行う前に在留資格変更許可申請を行い、新たな活動に対応する在留資格への変更の許可を受ける必要があります(入管法第20条)。

 

②在留期間更新許可申請

 日本に在留する外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、在留期限到来後も引き続き滞在することを希望する場合には、在留期限までに在留期間更新許可申請を行い、在留期間の更新許可を受ける必要があります(入管法第21条)。

 

③永住許可申請

 「永住者」の在留資格は,他の在留資格で我が国に在留する外国人からの永住許可申請及び出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得許可申請に対し、一定の条件を満たすと認められる場合に許可されます(入管法第22条)。

 永住許可に際しては、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることという要件を満たし、かつ、③その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが法律上の要件となっています。ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することは不要です。

出入国在留管理庁HPでは、「永住許可に関するガイドライン」が公表されています。 

www.moj.go.jp

 

在留資格取得許可申請

 日本で出生したり、日本国籍を離脱したりして外国籍となった者や、在留資格を要しないとされている日米地位協定第1条に規定する米軍人等でその身分を失った外国人が、当該事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留しようとする場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、在留資格取得許可申請を行い、在留資格の取得許可を受ける必要があります(入管法第22条の2)

 

⑤再入国許可申請

 日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合、事前に再入国許可を受けることによって、改めて査証申請等の手続をすることなく、現に有する在留資格及び在留期間のまま出入国することができます(入管法第26条)。
 中長期在留者については、みなし再入国許可制度により、有効な旅券及び在留カードを所持し、出国後1年以内に再入国する場合に(特別永住者については、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持し出国後2年以内に再入国する場合)、原則としてあらかじめ再入国の許可を受けることを不要となっています(入管法第26条の2,入管特例法第23条)。ただし、みなし再入国許可の有効期間は、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

 

⑥資格外活動許可申請

 日本において行う活動に応じて定められた在留資格を付与されている外国人は、その在留資格に対応する活動以外の活動で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(就労活動)を行う場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。

 例えば、留学生が行うアルバイトが代表的なもので、その活動が本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限り、資格外活動の許可されます(入管法第19条第2項)。

 

2.日本に在留する外国人の在留審査手続の詳細について

(1)在留資格変更許可申請

・手続対象者:現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く)

申請期間:在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

・手数料:許可の際に収入印紙4,000円

・必要書類等:

 ①申請書

 ②写真 1枚※16歳未満の方は、写真の提出は不要

 ③日本での活動内容に応じた資料  www.moj.go.jp

 ④在留カード提示

 ⑤旅券提示

・審査基準:
 ①申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること
②「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては、上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること

 

(2)在留期間更新許可申請

・手続対象者:現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

申請期間:在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)

・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

・手数料:許可の際に収入印紙4,000円

・必要書類等:

 ①申請書

 ②写真 1枚※16歳未満の方は、写真の提出は不要

 ③日本での活動内容に応じた資料 

www.moj.go.jp

 ④在留カード提示

 ⑤旅券提示

・審査基準 :出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること

 

(3)永住許可申請

・手続対象者:永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

・申請期間:変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前。取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

 ※注:永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。

・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

・手数料:許可の際に収入印紙8,000円

・必要書類等:

 ①申請書

 ②写真 1枚※16歳未満の方は、写真の提出は不要

 ③立証資料  

www.moj.go.jp

 ④在留カード提示

 ⑤旅券提示

 

(4)在留資格取得許可申請

 ・手続対象者: 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方

・申請期間:資格の取得の事由が生じた日から30日以内

・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

・手数料:無料

・必要書類等:

 ①申請書

 ②写真 1枚※16歳未満の方は、写真の提出は不要

 ③日本での活動内容に応じた資料 

www.moj.go.jp

 ④在留カード提示

 ⑤旅券提示

・審査基準 : 申請に係る日本において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること

 

(5)再入国許可申請

・手続対象者:日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
・申請期間:日本を出国する前

・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

・手数料:許可の際に収入印紙3,000円(一回限り)/6,000円(数次)

・必要書類等:

 ①申請書

 ②在留カード提示

 ③旅券提示

・審査基準:

 ①現に収容令書の発付を受けている者でないこと
 ②その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと

・標準処理期間:当日

 

(6)資格外活動許可申請

・手続対象者:現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
・申請期間:現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき

・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

・手数料:無料

・必要書類等:

 ①申請書
 ②当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
 ③在留カード提示
 ④旅券提示

・審査基準:一般的には、以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。
 ① 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
 ② 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
 ③ 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。※注:包括許可については当該要件は求められません。
 ④申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
  ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
  イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
 ⑤ 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
 ⑥ 素行が不良ではないこと。
 ⑦ 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

  

外国人の日本への入国審査について

 外国人が日本へ入国する際には、空港で入国手続が行われています。

 具体的にはどのような審査・手続となっているのかについてまとめます。

 

1.入管法上の「入国」と「上陸」の区別について

 実は、入管法では、「入国」と「上陸」を別個の概念として区別し、この2つについてそれぞれ異なった規制をしています。

 外国と国境を陸続きで接する国では、入国とは外国人が国境を越えて領土内に入ることであり、入国とは別に上陸という概念を設定する実益はありません。

 一方、周囲を海に囲まれている日本においては、日本の領海や領空内に入ったとしても、日本に上陸することなく領海や領空を通過する外国人も存在することから、「入国」と「上陸」を区別する実益があるためです。

 

 入管法上、「入国」と「上陸」は以下の意味で区別されて使われます。

・「入国」:外国人が国境を越えて日本の領海又は領空内に入ること

・「上陸」:外国人が日本の領土内に入ること

 

 ちなみに、日本人については、帰国の権利が保障されているので、外国人のように「入国」・「上陸」というような区別をすることなく、日本の領域内に入り、かつ上陸することを「帰国」と呼んでいます。

 

2.外国人の上陸審査について

(1)外国人の上陸審査の概要

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外国人の上陸審査手続(出入国在留管理庁HPより引用)

 日本に上陸しようとする外国人は、原則として法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受ける必要があります(入管法6条2項)。上陸審査は、不法入国者、上陸拒否事由該当者等の日本にとって好ましくない外国人の上陸を阻止し、公正な入国管理を行うために実施されます。

 そして、上陸審査を受け、上陸許可を許可された外国人は、在留資格と在留期間を決定され、旅券に上陸許可の証印を受けることになります。また、上陸許可によって、中長期在留者となった場合は、空港で在留カードが交付されます(ただし、出入国港によっては、市区町村の窓口で住居地の届け出をした後に交付される場合があります。)。

 

(2)外国人の上陸許可のための条件

 外国人が上陸が許可されるためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。

 外国人が上陸を許可されるための条件は、入管法7条1項が規定しており、以下の4つの条件を定めています。

①旅券及び査証(査証を必要とする場合)が有効であること

②日本において行う予定であると申請された活動が虚偽のものでなく、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があること

③申請された在留期間が入管法施行規則別表第2に適合すること

入管法5条1項で定める上陸拒否事由に該当しないこと

 

 また、入管法第6条第3項により、上陸の申請時、外国人(特別永住者等を除く。)には個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供が義務付けられています。

 

 なお、再入国許可・みなし再入国許可を受けていて、日本へ再入国をする外国人の上陸審査については、②と③は対象とはならず、①及び④のみが審査の対象となります(入管法7条1項但書)。

札幌の「おにそば 豚退治」で「豚もり背油地獄」を食べてきました。

 先日、札幌へ仕事で行った際、めずらしい名前のつけ蕎麦のお店を発見したので紹介します。

 ランチはどこで食べようかと道を歩いていたら、ある看板が目に入りました。

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「おにそば 豚退治」の看板

「おにそば 豚退治」という店名もめずらしいし、「背油地獄」という商品名も気になり、ランチはここで食べることに決めました。 

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「おにそば 豚退治」の入り口

「おにそば 豚退治」の入り口には、店名らしく、鬼の金棒が飾ってありました。

注文は、食券購入スタイルです。

昼時で列ができていたので、先に食券を買って、お店の外に並ぶ形式でした。

お店の入り口で検温の上、店内に案内されたら、セルフのお水と生卵を取って、席に座ります。

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「おにそば 豚退治」の入り口

がっつり食べたい気分だったので、「豚もり背油地獄」を注文しました。「豚もり背油地獄」は880円です。

 画像を見てわかる通り、スープには背油がたっぷり入って濃厚で美味しかったです。また、蕎麦の量も結構あるので、満腹になります。

 濃厚な味が好きで、がっつり食べたい人にはおすすめです。

 店員さんの接客はすごく丁寧で、私がスーツだったのを見て、紙エプロンを要りますかと聞いてくれました。

  麺を食べ終わった後は、蕎麦湯ももらえます。

 札幌に来た際は、再訪してみたいと思ったお店でした。

【「おにそば 豚退治」(つけ蕎麦のお店)の概要】

 ・所在地:北海道札幌市中央区北一条西7-1-5-23 あおいビル 1F

・電話番号:090-4878-2888

・営業時間:11:00〜15:00(日・祝休み) 

 

 夜になり、大通付近を歩いていると、イルミネーションがあったので、鑑賞しました。

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後にネットで調べてみると、「第40回さっぽろホワイトイルミネーション」というイベントだったみたいです。

white-illumination.jp

 

 今回、札幌への航空券の手配には、格安航空券予約サイト「skyticket」(スカイチケット)を利用しました。

 スカイチケットは、約700コース以上の航空券を扱っている国内最大級の格安航空券予約販売のサイトです。

 スカイチケットのサイトは他の格安航空券予約サイトに比べて表示速度・検索速度が早く、使いやすかったのと、他のサイトよりも低い金額の航空券が見つけられた点が良かったです。

 クレジットカードでの決済は事務手数料1,080円が発生する点には注意が必要ですが、VISA、Master、JCB、アメックスでのクレジットカード支払いが可能です。

 ビジネスでもプライベートでも格安航空券の予約に使いやすいと感じます。

格安航空券の予約の際はぜひ一度使ってみてください。

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札幌出入国在留管理局(札幌入管)の概要・アクセス方法について

 日本に住んでいる外国人の方が、在留資格の変更(在留資格変更許可申請)や在留期間の更新(在留期間更新許可申請)などをする場合は、住所を管轄する入管へ行って申請をすることが必要になります。

 札幌にお住まいの外国人の場合は、札幌出入国在留管理局(札幌入管)に申請をすることになります。

 

 今回は、札幌出入国在留管理局の概要・アクセス方法についてご紹介します。

 

1. 札幌出入国在留管理局の概要

(1)札幌出入国在留管理局の所在地

 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎 7階

 

 

(2)札幌出入国在留管理局への交通アクセス

  札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」1番出口より徒歩約5分

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札幌出入国在留管理局(札幌第三合同庁舎建物外観)

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札幌出入国在留管理局

(3)札幌出入国在留管理局の窓口受付時間

 9時~12時,、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

 

(4)札幌出入国在留管理局の管轄又は分担区域

 札幌出入国在留管理局は、北海道を管轄しています。

 

2.札幌出入国在留管理局での申請について

 

(1)札幌出入国在留管理局への入館について

 札幌出入国在留管理局では、札幌第三合同庁舎建物入り口で、入館のための記帳をして入館バッジを受け取って、入館することができます。また、入館の際、金属探知機で身体検査や手荷物検査が行われています。退館の際は退出時間を記帳して入館バッジを返却します。

 

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札幌出入国在留管理局は、札幌第三合同庁舎の7階にあります。

  (2)札幌出入国在留管理局での申請の待ち時間について

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札幌出入国在留管理局

 ・申請の待ち時間

  申請のための番号カードを発券して受け取り、申請窓口で番号が呼ばれて、申請をすることができます。 

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札幌入管での番号カード

 

 なお、札幌出入国在留管理局では下記公式Twitterアカウントで混雑状況を公開しています。

 

(3)札幌出入国在留管理局での結果の受け取りについて

 在留資格変更許可申請や、在留期間更新許可申請で審査が完了すると、札幌入管から、審査完了ハガキが届きます。

 在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請で、許可の場合は、4,000円の収入印紙が必要になります。収入印紙は、札幌出入国在留管理局がある札幌第三合同庁舎の地下1階のコンビニ売店で購入が可能です。

 

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東京出入国在留管理局(東京入管)の概要・アクセス方法について

 日本に住んでいる外国人の方が、在留資格の変更(在留資格変更許可申請)や在留期間の更新(在留期間更新許可申請)などをする場合は、住所を管轄する入管へ行って申請をすることが必要になります。

 東京にお住まいの外国人の場合は、基本的には、品川にある東京出入国在留管理局(東京入管)に申請をすることになります。

 

 今回は、品川にある東京出入国在留管理局の概要・アクセス方法についてご紹介します。

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東京出入国在留管理局

  

1. 東京出入国在留管理局の概要

(1)東京出入国在留管理局の所在地

 〒108-8255、東京都港区港南5-5-30 

 

(2)東京出入国在留管理局への交通アクセス

  JR品川駅港南口(東口)から、「品川埠頭(循環)」又は「東京出入国在留管理局(折り返し)」行きの都バスで約10分の「東京出入国在留管理局前」下車

 

 ①まず、JR品川駅改札を出たら、JR品川駅港南口(東口)へ向かいます。

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JR品川駅改札前

 ②JR品川駅港南口(東口)を出たら、バス乗り場がある左方向へ進みます。

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JR品川駅港南口(東口)

③下記画像の「品川埠頭(循環)」又は「東京出入国在留管理局(折り返し)」行きの都バスに乗車し、約10分で着く「東京出入国在留管理局前」で下車をすればすぐ目の前が東京出入国在留管理局です。

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東京出入国在留管理局へのバス乗り場

(3)東京出入国在留管理局の窓口受付時間

 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

 

(4)東京出入国在留管理局の管轄又は分担区域

 下記のとおり、東京出入国在留管理局の場合は、東京都を含めて、10もの都や県を管轄しています。

 ・在留関係諸申請:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県山梨県、長野県

在留資格認定証明書交付申請:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県山梨県、長野県

 

2.東京出入国在留管理局での申請について 

(1)東京出入国在留管理局への入館について

 東京出入国在留管理局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現在、入館規制が実施されています。

 そのため、建物入り口で、入館のための時間指定整理券を受け取り、指定された時間になると入館することができます。

 東京出入国在留管理局のTwitterでは下記のように、待ち時間を掲示しています。下記は、2021年1月22日の待ち時間に関する記事の引用です。

 

 また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年5月11日(月)より、入館の際、非接触型の体温計(サーモグラフィー)を用いて、来庁者の体温を確認し、検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合は、入館をすることができなくなっています。

  

 以前、爆破予告があった影響で、2020年6月15日より、入館の際、手荷物検査が行われています。

 

(2)東京出入国在留管理局での申請の待ち時間について

 ・在留資格変更や更新の場合の待ち時間

 2階のBカウンターで申請のための番号札を受け取った後は、2021年1月現在はで、40分程度で申請窓口で番号が呼ばれ、申請をすることができます。

 

・結果受け取り(新しい在留カードの発行)の場合の待ち時間

 結果受け取りの場合は2階のAカウンターでの受け取りになりますが、受付をして番号を受け取った後、通常1時間半~2時間程度で新しい在留カードの発行がされます。

 

在留資格認定証明書交付申請の場合の待ち時間

 申請のための番号札を受け取った後は、通常は10分~30分程度で申請窓口で番号が呼ばれ、申請をすることができます。

 現在は入館規制が実施されている影響で、待ち時間が10分以下の場合も多くなっています。

 

3.最後に

 東京出入国在留管理局での待ち時間については、1時間以内で終われば、かなり早く終わった感覚です。東京出入国在留管理局での申請や結果受け取りは、お時間に余裕がある日に行くことをお勧めします。

 

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