行政書士って名前は聞いたことがあるが、業務内容についてご存じでない方も多いかと思います。
今回は、行政書士の業務内容について語ります。
業務内容は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等であり、多岐に渡ります。
大きく3つに分けると、
①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務となります。
代表的な業務内容としては、建設業許可申請、風俗営業許可申請、運送業の許可申請・自動車登録、外国人の在留資格諸申請・永住許可・帰化申請等があります。
私の場合は、外国人の在留資格に関する業務を中心に扱っており、在留資格認定証明書交付申請(具体例:外国にいる外国人を日本へ呼び寄せ)、在留資格変更許可申請(具体例:留学から就職の際に在留資格を変更)、在留資格取得申請(具体例:日本で外国国籍の赤ちゃんを出生した場合の日本での在留資格の取得)、永住許可申請等をしています。
上記のとおり、行政書士の業務内容は多岐に渡ります。
行政書士により中心に扱っている業務分野があるため、行政書士に相談する場合は、その行政書士のHP等で中心に扱っている業務内容を確認の上、相談したい分野に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。