入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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在留資格取得許可申請について~外国人の両親の間に日本で子供が生まれたらどうする?

  外国人の両親の間で、日本で子供を出生した場合、その子供は日本国籍を取得しないため、日本で生活をするためには、在留資格を取得する必要があります。

 その入管法上の手続きを、「在留資格取得許可申請」といいます。

 

 今回は、外国人の両親の間に日本で子供が生まれた場合の在留資格取得許可申請について語ります。

 なお、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)を持つ外国人の父親と、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人母親の間に、外国国籍の子供が生まれた場合を念頭にします。その場合は、出生した子供の在留資格は「家族滞在」となります。

 

 1.外国人の子供が生まれた場合に日本でやるべき手続きの流れ

 (1)出生した日より14日以内にお住いの区市町村役所に出生届を提出

   ※その際、必ず出生届受理証明書、世帯全員の住民票を取得しておいてください。

 (2)子供の国籍国である在日大使館・領事館に出生届及びパスポート発行申請

   なお、パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも可能です。

 (3)出生の日より30日以内に出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請

2.在留資格取得許可申請について

(1)在留資格取得許可申請の概要

 在留資格取得許可申請は、日本での出生等により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で、出生等から60日間を超えて日本に滞在する場合に、日本での在留資格を取得する手続きです。

 なお、出生等から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することが認められているため、出生等から60日以内に日本から出国をする場合は、在留資格取得許可申請は不要です。

 

www.moj.go.jp

(2)在留資格取得許可申請の申請期限

  出生等から30日以内に申請が必要です。

(3)在留取得許可申請の手数料

  入管での手数料は無料のため、収入印紙は不要です。

(3)在留資格取得許可申請の必要書類(「家族滞在」での在留資格取得の場合)

 ①在留資格取得許可申請

 ②出生の事実を証するもの(出生届出受理証明書、母子手帳等)

 ③出生した子どもを含めた世帯全員の記載のある住民票写し

 ④出生した子どものパスポート原本

  ※申請時にない場合はその理由を記載した理由書(入管所定様式)

 ⑤扶養者の在留カード及びパスポートの写し

 ⑥扶養者の職業及び収入を証するもの

  (在職証明書、住民税の課税証明書、住民税の納税証明書の計3点)

 ⑦質問書(入管所定様式)

(4)在留資格取得許可申請の流れ

 ①地方出入国在留管理局で在留資格取得許可申請

 申請受付後に下記の申請受付票が交付されます。

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申請受付票

 ②東京入管の場合、2週間程度で、審査完了の通知ハガキが届きます。

 ③地方出入国在留管理局で申請結果受け取り:下記のような在留カードが発行されます。 

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在留カード在留資格取得許可申請