入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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永住許可申請の必要書類へ新たに「了解書」が追加

 2021年10月1日から、永住許可申請の必要書類に、新たに「了解書」の提出が必要となりました。

 2021年10月1日以前に永住許可申請をされた方は追加提出の必要はありません。

 

 「了解書」は、出入国在留管理庁HPに所定様式が掲載されています。

www.moj.go.jp



「了解書」は、永住許可申請に際し、審査結果を受領するまでの間に以下の点について変更が生じた場合には、速やかに申請先の出入国在留管理局に連絡する必要があることを了解する文書です。

・就労状況に変更があった場合(具体例:所属機関の退職や転職)

・家族状況に変化があった場合(具体例:配偶者と離婚、同居家族と別居、新たに誰かと同居を開始)

・税金、年金保険料及び医療保険料の納付状況について、申請時点から変更が生じた場合(具体例:滞納した場合)

生活保護等の公的扶助を受けることとなった場合

・刑罰法令違反により刑が確定した場合

 

上記事情変更について、連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合、永住許可が取り消されることがあるので注意が必要です。

 

 永住許可申請は、その外国人の状況により、必要書類等が異なり、また申請に必要な書類も通常の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に比べて多くなります。

 また、永住許可申請では審査も厳しく、外国人が用意した書類では必要書類が不十分で不許可となり、その後行政書士に依頼して永住が許可された例もあります。

  そのため、永住許可申請を検討する場合は、入管法に詳しい行政書士に相談されることをお勧めします。