入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【速報】新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2021年11月29日現在最新版)

 2021年11月29日、日本政府は、南アフリカで確認された新型コロナの新たな変異ウイルスの感染の拡大を受けて、今月から全世界を対象に例外的に認めていたビジネス目的の短期滞在者などの日本への入国を11月30日午前0時から同年12月31日までの間停止すると発表しました。

 

   今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2021年11月29現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要) 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf)より引用

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

アジア:インド、インドネシアカンボジアスリランカ、タイ、ネパール、パキスタンバングラデシュ東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ、モンゴル

大洋州フィジー

北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、ロシア

中東:アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ:アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセーシェルセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

 

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの

・家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定
活動(告示7号,18号,19号,23号,24号,30号,31号,38号,
45号及び47号に限る)」を取得するもの
・令和3年11月5日付け水際対策強化に係る新たな措置(19)2.(外国人の新規入国制限の見直し)に基づいて新規入国する者 (※令和3年11月30日以降、同年12月31日までの間、水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく新規入国は停止)

 注:日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書類について、事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者の新規入国が原則として認められます。制度の概要については下記厚生労働省ホームページ(水際対策強化に係る新たな措置(19)について)を参照。

 なお、令和3年11月30日以降、同年12月31日までの間、水際対策に係る新たな措置(19)に基づく新規入国は停止することになり、また、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととなっています。

www.mhlw.go.jp

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合
・上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

 

※特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。
「短期滞在」の在留資格を取得する者であって、以下のいずれかに該当する者
・親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
・病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。なお、公益性については、個別事案ごとに、事業の所管省庁の責任の下、関係省庁との協議を経た上でその有無を判断されるため、以下はあくまで一例です。
・ワクチン開発の技術者

  

 (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるため、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備をする必要があります。 

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、2021年7月5日に下記のとおり、 在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとなることが出入国在留管理庁より発表されました。

在留資格認定証明書は、交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり、有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、下記の新たな取扱い以降、認定証明書の有効期間の更なる延長は行わないことが明示されました。

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
 → 2022年1月31日まで
・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→ 作成日から「6か月間」有効

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。