入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

(2023年4月1日~)東京入管さいたま出張所の担当地域変更について

 2023年4月1日以降、東京入管さいたま出張所の担当地域が変更されることが発表されていますので、申請の際には注意が必要です。

www.moj.go.jp

 

1. 変更前(2023年3月31日まで):東京入管さいたま出張所の担当地域

在留関係諸申請 在留資格認定証明書交付申請
埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県山梨県、長野県 埼玉県

 

2. 変更後(2023年4月1日まで):東京入管さいたま出張所の担当地域

在留関係諸申請 在留資格認定証明書交付申請
埼玉県 埼玉県

 

3. 東京入管さいたま出張所の担当地域の変更に伴う注意事項

・2023年4月1日以降、さいたま出張所の担当地域外となった方については、担当地域となっている各県の出張所又は東京出入国在留管理局(本局:品川)において申請をする必要があります。

・令和5年3月までにさいたま出張所で申請した案件については、担当地域変更後も同出張所で結果を受け取ることが可能です。