入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

2023-01-01から1年間の記事一覧

【水際対策の緩和】2023年4月29日以降、海外から日本への入国者について

日本政府は、新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえて、2023年4月 29 日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のとおり、水際措置を変更することを発表しま…

【臨時の水際措置】2023年4月5日以降、中国から日本への入国者について

日本政府は、2023年4月5日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のように水際措置を変更することを発表しました。 なお、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定である一方で、新たな感…

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて

総務省「行政書士の業務について」より引用 1.行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて 2023年3月、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて、総務省自治行政局行政課長より、 「行政書士又…

【臨時の水際措置】2023年3月1日以降、中国から日本への入国者について

日本政府は、2023年3月1日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のように水際措置を変更することを発表しました。 厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf)より引用 (1)中国(香港・マカオ…

行政書士試験合格者のための行政書士開業のためのおすすめ書籍の紹介

【目次】 1.令和4年度行政書士試験の合格発表日 2.行政書士の業務内容について 3.行政書士試験合格者のための行政書士開業のためのおすすめ書籍 (1)入管業務(外国人の在留資格に関する業務)関連書籍 ①「わかりやすい出入国在留管理の実務必携Q&A…

【臨時の水際措置】2023年1月12日以降、中国から日本への入国者について

日本政府は、2023年1月12日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、新たに以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。 「マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出…

【臨時の水際措置】2023年1月8日以降、中国(香港・マカオを除く)から日本への入国者について

日本政府は、2023年1月8日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。 ・中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性…