入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【臨時の水際措置】2023年1月8日以降、中国(香港・マカオを除く)から日本への入国者について

 日本政府は、2023年1月8日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。

・中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書(出国前検査証明書)の提出が必要。

※出国前検査証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

※中国(香港・マカオを除く)から直行便で入国されない方については、有効なワクチン接種証明書を所持している場合、出国前検査証明書は不要です。

・入国時検査を実施。なお、入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要。

・香港・マカオから日本への直行旅客便に関し、令和4年 12 月 27日付の「到着空港を成田国際空港羽田空港関西国際空港中部国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認の上、その他の空港への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏まえ、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。 

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf)より引用

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp