入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【臨時の水際措置】2023年4月5日以降、中国から日本への入国者について

 日本政府は、2023年4月5日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のように水際措置を変更することを発表しました。

 なお、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定である一方で、新たな感染症流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を5月8日に開始するそうです。

 

(1)中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方について

 4月5日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方については、有効なワクチン接種証明書を所持している場合は、出国前検査証明書が不要となります。

※出国前検査証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

※ワクチン証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

(2)現在も実施されている「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を継続する。

  空港では、検体採取のみ実施します。検体採取後、検査結果はお待ちいただかず、検疫官の案内に従い、次の手続きに進むことができます。
  新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある場合、結果を空港でお待ちいただき、検査結果が陽性の場合は、検疫所の指示に従うことになります。
 検査結果が陽性の場合のみ、 当日中に、登録いただいたアドレスあてにメールが届きます。陰性の場合は、メール通知はありません。陽性の方は、検疫所からのメールに必要項目をご返信いただき、必要に応じ、滞在地の都道府県における情報を確認して案内に従い、ご自宅等で療養することになります。

 

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp