入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【水際対策の緩和】2023年4月29日以降、海外から日本への入国者について

 日本政府は、新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえて、2023年4月 29 日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下のとおり、水際措置を変更することを発表しました。 

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)より引用

(1)有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示について

 全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出は不要。

(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について

 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更。

 

なお、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査を実施します。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。

 

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp