入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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2024年2月29日付出入国在留管理庁発表「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」

 2024年2月29日付で、出入国在留管理庁HPでは、「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」が掲載されています。 

参照HP:https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html

1.運用等の見直しの概要について

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf)より引用

運用等の見直しについて、出入国在留管理庁は以下の2点を公表しています。

 

①「認定専修学校専門課程」を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断することとし、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)を改める

 

高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る。)など、大学卒業者と同等と認められる者について、「特定活動(告示第46号)」の対象に追加するように特定活動告示を改正

 

以下、それぞれの運用等の見直しについて詳しく見ていきます。

 

2.運用等の見直し①について

 

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf)より引用

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門学校卒業生の場合、専攻と業務の関連性が相当程度必要であるため、就職先が限定されています。一方、大学卒業生の場合は関連性は比較的柔軟に判断されています。

 今回の見直しでは、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとするように変更されました。

 

※「一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科」とは:

質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5年6月21日公布。)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科。

 

3.運用等の見直し②について

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf)より引用

特定活動告示46号の対象は、 大学卒業者又は大学院修了者に対象を限定されています(専修学校専門課程修了者は対象外)。

 そこで、高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(上記※参照)を修了した者に限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられることから、特定活動告示46号の対象に加える旨の特定活動告示の改正がされました。