入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【臨時の水際措置】2023年1月12日以降、中国から日本への入国者について

 日本政府は、2023年1月12日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、新たに以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。

 「マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施する。」

 

 具体的には、1月12日午現在、日本政府は、中国からの入国者に対し、以下の臨時的な水際措置を講じています。

(1)中国(マカオを含む。香港を除く)からの直行旅客便での入国者・帰国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書(出国前検査証明書)の提出が必要。

※出国前検査証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

※中国(マカオを含む。香港を除く)から直行便で入国されない方については、有効なワクチン接種証明書を所持している場合、出国前検査証明書は不要です。

 

(2)入国時検査を実施。なお、入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要。

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf)より引用

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp