日本政府は、2022年12月30日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、「 中国本土(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)ある」及び「 中国本土(香港・マカオを除く)からの直行便」の入国者については以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。
・入国時検査を実施。なお、入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要。
・中国(香港・マカオを含む)と日本の間の直行旅客便については、到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請。
詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。