入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

令和6年能登半島地震の影響で入管申請が困難となっている外国人の方へ

 能登半島地震で被災された皆様が一日も早く日常を取り戻されますよう、心からお祈り申し上げます。

 出入国在留管理庁HPでは、令和6年能登半島地震の影響で本来定められた期間・手続により入管への申請ができない、できなかった人へのお知らせが掲載されています。 

出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001409334.pdf)より引用

 

1 在留諸申請の受付期間について

 被災したことにより、在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続を行うため、近くの入管で申請のための相談をする。

 
2 在留諸申請の申請先について

 被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請が可能。

 

3 技能実習生の資格外活動について

 本件災害の影響を受けて、実習実施者の事業所(当該事業所の敷地及び周辺の道路等を含む。)が被災した技能実習生について、当該事業所における一時的(※)な瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うに当たっての環境を復旧する作業を行う場合、資格外活動許可を受けた上で、当該作業に従事することが可能。

 また、申請に当たっては、技能実習生本人のほか、本人が所属する監理団体又は実習実施者による郵便若しくはFAX送信により申請いただいてもOK。

 当該作業期間が、おおむね2週間以内である場合には、資格外活動許可を受ける必要はなし。

 

 

詳細・最新情報は、下記出入国在留管理庁HPをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html

 

地震や災害の際に、外国人の方が安心して情報を取得できるHP等は以下をご参照ください。

地震などの情報「NHK WORLD-JAPAN」

www3.nhk.or.jp

・外国人生活支援ポータルサイト「緊急・災害」

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/disaster_prevention.html