入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

令和4年6月1日から永住許可申請で変更された点について

 令和4年6月1日より、永住許可申請の必要書類について下記の2点が変更になっています。

(1)身元保証人に関しての必要書類が、以下のとおり身元保証書及び運転免許証等の身分証明書のみに簡素化されています。

 ①身元保証書 1通

 ②身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

 

(2)身元保証書の様式が変更されています。

永住許可申請における身元保証

 永住許可申請の詳細は、下記出入国在留管理庁HPを参照するか、入管法に詳しい行政書士にご相談ください。

www.moj.go.jp

 永住許可申請は、その外国人の状況により、必要書類等が異なり、また申請に必要な書類も通常の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に比べて多くなります。

 また、永住許可申請では審査も厳しく、外国人が用意した書類では必要書類が不十分で不許可となり、その後行政書士に依頼して永住が許可された例もあります。

 そのため、永住許可申請を検討する場合は、入管法に詳しい行政書士に相談されることをお勧めします。