2021年3月26日に、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」の追加が決定されました。
「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の 24 か国(※)に加え、以下の2か国を指定し、3月29日午前0時(日本時間)から、これらの国に対して、英国及び南アフリカ共和国等と同様の水際強化措置を取ることなりました。この措置により、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
(1)ウクライナ
(2)フィリピン
※現行 24 か国:アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2021年3月29日現在)について、外務省・法務省(出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。
※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。
1.日本への上陸拒否制限について
(1)上陸拒否の原則
入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。
<上陸拒否対象国・地域>
※ただし上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。
アジア:インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
北米:カナダ、米国
中南米:アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
欧州:アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東:アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカ:アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
(2)上陸拒否の例外
上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。
なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマット:http://www.moj.go.jp/isa/content/930006011.docx)を取得する必要があります。
ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
※緊急事態宣言の発出に伴う検疫措置の強化により、全ての入国者に対し,出国前検査証明の提出を求めることとした措置について、「当分の間」継続することとなっています。
イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者
※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。
・8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
・日本人・永住者の配偶者又は子
・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困
難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの
・10月1日以降に入国する者で、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団
体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短
期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を
受けた者に限る。手続の詳細については下記外務省ホームページを参照。)
※現在、この仕組みにより日本へ渡航する者は、「当分の間」、特段の事情がないものとして上陸拒否となっています。
また、この仕組みにより発給された査証は、上陸拒否対象地域以外から入国する場合についても、2021年1月21日以降、使用できません。
ウ 例外③:「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を利用する場合
「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」(ビジネストラック及びレジデンストラック)に沿って上陸申請する外国人については、特段の事情があるものとして上陸を許可されます。
※現在、この仕組みにより日本へ渡航する者は、「当分の間」、特段の事情がないものとして上陸拒否となっています。
また、この仕組みにより発給された査証は、上陸拒否対象地域以外から入国する場合についても、2021年1月21日以降、使用できません。
なお、マレーシア及びミャンマーで発給された査証のうち、「教授」、「芸術」、
「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動(起業は除く)」はこの仕組みのものではないため注意が必要です。
詳細は、下記外務省HPに記載があります。
エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合
特に人道上配慮すべき事情があるときなどは、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国・入国を許可されます。
※個別の事情に関しては、日本への入国の際空港で書類で証明する必要があり、下記具体例に該当すれば基本的には特段の事情が認められますが、必ず上陸許可されるものではなく、具体的には日本入国の際の空港での審査で決定されます。
※「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、2020年9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得が必要となる点に注意が必要です。
(3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について
在外公館において査証の発給を受ける際、防疫措置に関し、受入企業・団体による誓約書を提出が必要です。ただし、日本人・永住者の配偶者又は子等、人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書不要となります。現在、「短期滞在」は商用に限られています。
また、防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等があります。
なお、「当分の間」、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にあるものとして発給を受けた査証の効力を停止し、入国不可となっています。
※「当分の間」、上陸拒否の対象地域以外から入国する場合であっても、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得、入国時の検疫での抗原定量検査等、検疫措置が強化されています。
2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細
※原則は、外務省HPに公表されているフォーマット(
http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx
、Word)を使用して現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
※検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、提出します。
※お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得が必要となります。
※上記所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記のような任意の様式でも可能ですが、審査に時間がかかることがあることがあります。
ただし、任意の様式の場合は、所定フォーマットと同内容が記載されていることが必要で、具体的には、下記全項目が英語で記載されたものに限ります。
①人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、
②COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、
③医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるので、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備する必要があります。
※日本に入国・再入国することについての緊急性が高いと認められる場合は、出国前検査証明の取得は必要ありません。この場合、査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって、日本国大使館・総領事館において、緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。
緊急性が高いと認められる具体的な事例には以下のようなものがあります。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために、緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:緊急に渡航する必要があることを示す医師作成の診断書など)
○ 日本に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために、緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:重篤な状態にあることを示す医師作成の診断書,死亡証明書,対象者との親族関係を示す公的文書など)
※11月1日から、再入国許可をもって上陸拒否の対象地域に指定されている国・
地域にビジネス目的で出国した者であって、必要な防疫措置を確約できる受入企
業・団体が本邦にあるもののうち、渡航先での滞在期間が7日以内(渡航先での隔
離要請期間を除く)の者については、出国前検査証明の取得は必要ありません(
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)。
ただし、この仕組みについては、現在、「当分の間」利用できないので、御注意下さい。
※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。