入管法に詳しい行政書士の雑記ブログ

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2026年10月から入管の在留手続等に関する在留許可手数料や納付方法が改定

出入国在留管理庁HPで、2026年10月からの入管の在留手続等に関する在留許可手数料の額及び納付方法の改定について、案内が掲載されています。

 

【目次】

 

1.入管の在留手続等に関する在留許可手数料の額の改定について

2026年10月1日から在留留資格変更許可等に係る在留許可手数料の額が改定されることとなります。

 

具体的には、以下の図のような改定になっています。

出入国在留管理局HP(https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html)より引用


<今回の改定による大きな変更点>

・在留許可手数料の額が大幅に高くなっています。

・窓口申請とオンライン申請では、在留許可手数料の額が大幅に異なっています。 

・在留許可手数料の額が従来は一律だったものが、在留期間に応じて定めることになっています。

 

在留許可手数料の額が引き上げられるのは、いつからか?

改定後の手数料は、2026年10月1日以降に受付をした申請に適用されるので、2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可または交付が2026年10月1日以降となっても、改定前の手数料となります。

 つまり、2026年9月末までに入管での申請が可能な場合は、それまでに申請の提出をしたほうが、安いほうの手数料となるため、お得です。

 

2.入管の在留手続等に関する在留許可手数料の納付方法の改定について

今までは、窓口申請でもオンライン申請でも収入印紙による納付方法でしたが、2026年10月1日以降の申請について、申請方法により、以下の通り、在留許可手数料の納付方法が異なることとなります。

・窓口申請:従来どおり収入印紙により手数料を納付。審査終了後にお送りするハガキに納めるべき手数料の額が記載される。

・オンライン申請:コンビニ決済又は銀行決済により手数料を納付(収入印紙による納付は不可)。審査完了メール送付後に別途送付される決済リンク付きメールに納めるべき手数料の額が記載される。

 

その他の詳細・最新情報は、下記出入国在留管理庁HPをご参照ください。

www.moj.go.jp