入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて

 2021年8月頃に、入管HPで新たな運用についての公表がありました。

 「管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎ」についてです。

 

1.管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて

 行政書士が外国人の在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請を取り次ぐ場合、従来は、外国人の住民票がある住所地の管轄での入管申請のみでした。

 

 今回の運用変更により、行政書士からの申請等取次ぎについて、申請人の住居地にかかわらず、当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署での申請取次が可能となりました。

 なお、外国人本人が申請をする場合は対象外となっている点には注意が必要です。

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2.具体例での解説

 現在、外国人は札幌の大学に通っていて住民票のある住所地は北海道札幌市で、大学卒業後に東京都渋谷区にオフィスのある会社で就労を開始するため、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を具体例として検討します。

 

 従来の運用では、外国人の住民票のある住所地である北海道札幌市を管轄する札幌出入国在留管理局へ行政書士が申請をする必要がありました。 

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 しかし、今回の運用変更により、就労先のオフィスがある東京都渋谷区を管轄する東京出入国在留管理局への申請も可能となりました。 

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