入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2022年6月22日現在最新版)

 2022年6月22日、出入国在留管理庁より「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱い」が発表されました。

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2022年6月22日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要) 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf)より引用

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省出入国在留管理庁)HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

中南米グアテマラグレナダ、ジャマイカセントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、ハイチ
・欧州:アルメニアウクライナエストニアキルギススロバキアブルガリアベラルーシボスニア・ヘルツェゴビナモルドバ、ロシア
・中東 :アフガニスタンイラクパレスチナレバノン
・アフリカ :アルジェリアアンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビアマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニアリビアリベリアレソト

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④、⑤にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:日本政府が定めたワクチン|水際対策|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

 

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・「定住者」の在留資格を取得する者

 ・「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

 

エ 例外④:令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者

 日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)若しくは旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。なお、観光目的の新規入国は令和4年5月20日付け水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限られます。

  ※「青」区分の国については下記厚生労働省HP参照。

www.mhlw.go.jp


 また、令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)により、受付済証と査証の発給を受けている場合も、原則として入国が認められます。

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入国者健康確認システム(ERFS)での受付済証

 制度の詳細及び利用方法については、下記の厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)をご参照ください。 

www.mhlw.go.jp

※受入責任者は、入国者健康確認センターに対してERFSのログインID申請および外国人新規入国オンライン申請を第三者に代行させることができますが、行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

 

オ 例外⑤:親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者

 ※日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者
事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者
・病気の知人を訪問する者

 

カ 例外⑥:上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

※「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」については、個別に判断されます。例えば、「生命に関わる病気の治療を受ける者」については、特段の事情があるものとして上陸が許可されることがあります。

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は「ワクチン開発の技術者」です。

 

   (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 2022年6月22日、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、下記のとおり、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることが発表されました。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf)より引用

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間

・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
 → 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
 → 作成日から「6か月間」有効 

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

令和4年6月1日から永住許可申請で変更された点について

 令和4年6月1日より、永住許可申請の必要書類について下記の2点が変更になっています。

(1)身元保証人に関しての必要書類が、以下のとおり身元保証書及び運転免許証等の身分証明書のみに簡素化されています。

 ①身元保証書 1通

 ②身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

 

(2)身元保証書の様式が変更されています。

永住許可申請における身元保証

 永住許可申請の詳細は、下記出入国在留管理庁HPを参照するか、入管法に詳しい行政書士にご相談ください。

www.moj.go.jp

 永住許可申請は、その外国人の状況により、必要書類等が異なり、また申請に必要な書類も通常の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に比べて多くなります。

 また、永住許可申請では審査も厳しく、外国人が用意した書類では必要書類が不十分で不許可となり、その後行政書士に依頼して永住が許可された例もあります。

 そのため、永住許可申請を検討する場合は、入管法に詳しい行政書士に相談されることをお勧めします。

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2022年6月10日現在最新版)

 外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認められています。

 外国人観光客の入国制限の見直しが発表され、2022年6月10日より、日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、観光目的の短期間の滞在の外国人の新規入国を原則として認めることとなりました。なお、その措置は、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定されています。 

 つまり、外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記①、②又は③の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなりました。
 ①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
 ②観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)

 ※「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定。「青」区分の国については下記厚生労働省HP参照。

www.mhlw.go.jp


 ③長期間の滞在の新規入国

※受入責任者とは:「入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等」のことです。

※旅行代理店等とは:「旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者」のことです。

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2022年6月10日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要) 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf)より引用

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省出入国在留管理庁)HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

中南米グアテマラグレナダ、ジャマイカセントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、ハイチ
・欧州:アルメニアウクライナエストニアキルギススロバキアブルガリアベラルーシボスニア・ヘルツェゴビナモルドバ、ロシア
・中東 :アフガニスタンイラクパレスチナレバノン
・アフリカ :アルジェリアアンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビアマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニアリビアリベリアレソト

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④、⑤にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:日本政府が定めたワクチン|水際対策|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

 

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・「定住者」の在留資格を取得する者

 ・「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

 

エ 例外④:令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者

 日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)若しくは旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。なお、観光目的の新規入国は令和4年5月20日付け水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限られます。
 また、令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)により、受付済証と査証の発給を受けている場合も、原則として入国が認められます。

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入国者健康確認システム(ERFS)での受付済証

 制度の詳細及び利用方法については、下記の厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)をご参照ください。 

www.mhlw.go.jp

※受入責任者は、入国者健康確認センターに対してERFSのログインID申請および外国人新規入国オンライン申請を第三者に代行させることができますが、行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

 

オ 例外⑤:親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者

 ※日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者
事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者
・病気の知人を訪問する者

 

カ 例外⑥:上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

※「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」については、個別に判断されます。例えば、「生命に関わる病気の治療を受ける者」については、特段の事情があるものとして上陸が許可されることがあります。

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は「ワクチン開発の技術者」です。

 

   (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 2022年3月1日、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、下記のとおり、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることが発表されました。

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在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf)より引用

 

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間

・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
 → 2022年7月30日まで
・ 作成日が2022年1月31日~2022年7月31日
 → 作成日から「6か月間」有効 

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2022年6月1日現在最新版)

 外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認められています。

 

 外国人観光客の入国制限の見直しが発表され、2022年6月10日より、日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、観光目的の短期間の滞在の外国人の新規入国を原則として認めることとなりました。なお、その措置は、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定されています。 

 つまり、外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記①、②又は③の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなりました。
 ①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
 ②観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)

 ※「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定。「青」区分の国については下記厚生労働省HP参照。

www.mhlw.go.jp


 ③長期間の滞在の新規入国

※受入責任者とは:「入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等」のことです。

※旅行代理店等とは:「旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者」のことです。

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2022年6月1日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要) 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf)より引用


※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省出入国在留管理庁)HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

中南米グアテマラグレナダ、ジャマイカセントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、ハイチ
・欧州:アルメニアウクライナエストニアキルギススロバキアブルガリアベラルーシボスニア・ヘルツェゴビナモルドバ、ロシア
・中東 :アフガニスタンイラクパレスチナレバノン
・アフリカ :アルジェリアアンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビアマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニアリビアリベリアレソト

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④、⑤にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:日本政府が定めたワクチン|水際対策|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

 

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・「定住者」の在留資格を取得する者

 ・「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

 

エ 例外④:令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4.外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者

 日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。

 なお、令和4年6月10日午前0時(日本時間)から、日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、観光目的の短期間の滞在の外国人の新規入国が原則として認められます。

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入国者健康確認システム(ERFS)での受付済証

 制度の詳細及び利用方法については、下記の厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)をご参照ください。 

www.mhlw.go.jp

※受入責任者は、入国者健康確認センターに対してERFSのログインID申請および外国人新規入国オンライン申請を第三者に代行させることができますが、行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

 

オ 例外⑤:親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者

 ※日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者
事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者
・病気の知人を訪問する者

 

カ 例外⑥:上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

※「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」については、個別に判断されます。例えば、「生命に関わる病気の治療を受ける者」については、特段の事情があるものとして上陸が許可されることがあります。

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は「ワクチン開発の技術者」です。

 

   (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 2022年3月1日、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、下記のとおり、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることが発表されました。

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在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf)より引用

 

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間

・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
 → 2022年7月30日まで
・ 作成日が2022年1月31日~2022年7月31日
 → 作成日から「6か月間」有効 

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

【書評】日本テレビアナウンサーの藤井 貴彦著「伝える準備」ー「相手に伝わる言葉の選び方」のコツが学べる本

 実際に本を購入して読んで良かった本を紹介します。この本を読むことで、「相手に伝わる言葉の選び方」のコツが学べるかと思います。

 

  日本テレビアナウンサーの藤井 貴彦著「伝える準備」 

 【目次】

1.本の概要ーどんな本か?

 ・【書籍名】:伝える準備

 ・【著者名】:藤井 貴彦 (日本テレビアナウンサー)

 ・【出版社】:ディスカヴァー・トゥエンティワン

 ・【出版日】:2021/7/16 

 ・【頁 数】:204ページ

 ・日本テレビ系「news every.」の藤井貴彦アナウンサーの初の著書

 ・「言葉」のプロであるアナウンサーの藤井貴彦さんがどのように言葉を精査し、どのように伝えるか、実際に行っている「伝える準備」について語っています。

 

2.本書はこんな人におすすめ

 本書がおすすめな人は、下記の通りです。

 ・相手に伝わるような言葉を選ぶにはどうしたらいいかを知りたい

 ・悩みがあってどのように解決したらいいかのを知りたい

 ・苦手なことの解決方法を知りたい

 ・後輩への言葉がけに悩んでいる

 ・短時間で読みたい(ページ数は、たったの201頁です。)

 

3.本書を読んで私が重要だと思った部分についての紹介

(1)経験が言葉をつくり、発する言葉があなたをつくる

 使う言葉が素敵であるほどその人が素敵に見えるのは、表現のほとんどは皆さんの経験から生まれるため。

 

(2)言葉を寝かせる

 その時の感情で言葉を発して後悔しないように、言葉を寝かせて冷静になったところで再び言葉を選びなおして伝わる表現を探す。

 後輩へのアドバイスを例とすれば、普段から後輩の仕事をしっかり観察して、もし聞いてきたらこんなことを言ってあげたいというリストを準備しておく。部下へ仕事ぶりへのアドバイスをそのまま伝えると言葉がむき出しで後輩は混乱をするため、いったん言葉を寝かせて、ネガティブな表現を使わずに後輩の背中を押してあげるような言葉を選びなおす必要がある。

 

(3)言葉を選ぶ準備

 ・言葉を選ぶ準備とは、「たくさんの言葉を引き出しに集めておいて、その人にフィットする言葉を見繕い、最後に一つに絞ること」。

 ・言葉を選ぶ手順は以下の①~③で、言葉選びの手間が一番大切で難しい。

  ①「言葉選びに手間をかけられたか」

  ②「選んだ結果に満足できたか」

  ③「その言葉は相手に伝わる力を持ったか」

 

(4)言葉選びのトレーニング手段には「5行日記」

 ・5行だけ日記を書く

 ・5行だけ書くメリットは、

  ①「すぐに書き終わる」

  ②「言葉が煮詰まってくれる」=メッセージが凝縮され、深みが出る

  ③「言葉がカラフルになる」=見事にフィットする言葉になる

 ・日記には内容の羅列だけではなく、「自分がどうしたかったのか、その日の自分はどう感じていたのか」や、何気ない一言等「少しでも心が動いたこと」を記載。

 ・日記には「見出しとなる内容」と「ひと手間かかった言葉」を入れる

 

(5)寝る前の習慣

 ・寝る前に翌日のやることリストを作り、それぞれの完了に必要な時間を書き添える

 ・やることリストには「したいこと(未来に関すること)」と「しなければならないこと(過去に関すること)」を分けて記載。

 ・やることリストをつくることで、明日の動きが見える。また、余計な心配事が頭に残らないので、気持ちよく眠りにつける。

 

(6)苦手なことの解決方法

・まずは、苦手としていることの何が苦手なのかをより具体的に知り、どこが問題なのかをはっきりさせることが大切。

・そして、なぜできないのかの理由に特化してじっくり分析する

 

(7)やりたくないこと向き合う2つの方法

 ①「なんでいやなのかを自分に聞いてみる」

 ②「やれるところだけ、やる」

 

(8)SNSでの誹謗中傷への向き合い方

 ・「私のコメントで傷ついている人はいないか」を気にする

 ・誹謗中傷は「単なるストレス発散」、「その人への好き嫌い」から始まっているものであり、その場から離れよう。誹謗中傷を目にしたら、思いっきり可愛いフォントに変換してみる。

・一方、「議論を前に進めようとするコメントは正当な批判であり、生産性があ」り、それが誹謗中傷との違い。

 

(9)すべての反応に責任をもつ

 ・言葉を受け取る人の反応は様々で、自分の発言で誤解を生んでしまったとしても、「その反応の起点となったのは他でもない自分の発信であることの自覚を持ち」、「自分の真意を表しきれているか、それは相手に伝わっているか」を発言の前に一度確認する。

 

(10)常に自分に問いかけていること

 ・「この言葉は本当に届いているのか」を常に自分に問いかけている。

 ・「たくさんの人の立場から言葉を選ぶ」ことを大切にしている。

 ・「見栄えのいい言葉だけが届くのではなくて、鋭い批判だけが力をもつのではなくて、相手を頭に思い浮かべた言葉ことが届く」

 

4.最後に

以上が、藤井 貴彦著「伝える準備」のレビューでした。

 特に、「その反応の起点となったのは他でもない自分の発信であることの自覚を持」つという部分に、漫画「ワンピース」のウォーターセブン編で登場するトムさんという船大工の下記セリフのようなカッコ良さを感じました。

「どんな船でも・・・造り出すことに”善”も”悪”もねェもんだ・・・だが生み出した船が誰を傷付けようとも!!世界を滅ぼそうとも・・・生みの親だけはそいつを愛さなくちゃならねェ!!!生み出した者がそいつを否定しちゃあならねェ!船を責めるな。造った船に!男はドンと胸を張れ!」(「ONE PIECE」第三十七巻)

ぜひ読んでみて下さい。

仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の概要・アクセス方法について

 日本に住んでいる外国人の方が、在留資格の変更(在留資格変更許可申請)や在留期間の更新(在留期間更新許可申請)などをする場合は、住所を管轄する入管へ行って申請をすることが必要になります。

 青森県にお住まいの外国人の場合は、仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)に申請をすることになります。

 

 今回は、仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の概要・アクセス方法についてご紹介します。

 

1. 仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の概要

(1)仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の所在地

 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎2階

(2)仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)への交通アクセス

  青森駅より徒歩約15分

(3)仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の窓口受付時間

 9時~12時,、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

 (4)仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の管轄又は分担区域

 仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)は、青森県秋田県岩手県を管轄しています。

2.仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)について 

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仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の建物入口

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仙台出入国在留管理局青森出張所(仙台入管青森出張所)の入口

 

 

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新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2022年4月8日現在最新版)

 2022年4月8日より、入国拒否対象地域の指定解除措置が実施され、入国拒否を行う対象地域は合計で56か国・地域へと減りました。

 外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認められています。

 また、入国拒否対象地域の指定解除の後も、既に実施済みの査証免除措置の停止措置及び発給済み査証の効力停止措置は継続しています。今まで査証免除措置が停止されていなかったアルバニアエクアドル、カナダ、北マケドニアセルビア、チリ、トルコ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビアモーリシャス、モロッコモンテネグロに対する査証免除措置を停止しています。また、これらの国々との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止しています。

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2022年4月8日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。 

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要) 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf)より引用



※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省出入国在留管理庁)HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

中南米グアテマラグレナダ、ジャマイカセントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、ハイチ
・欧州:アルメニアウクライナエストニアキルギススロバキアブルガリアベラルーシボスニア・ヘルツェゴビナモルドバ、ロシア
・中東 :アフガニスタンイラクパレスチナレバノン
・アフリカ :アルジェリアアンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビアマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニアリビアリベリアレソト

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④、⑤にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

 

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの

 ・家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得するもの 

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

 

エ 例外④:令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4.外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者

 日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に観光目的以外で新規入国する外国人であって、受入責任者の行った事前申請が完了した者が対象となります。

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入国者健康確認システム(ERFS)での受付済証

 制度の詳細及び利用方法については、下記の厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)をご参照ください。 

www.mhlw.go.jp

※受入責任者は、入国者健康確認センターに対してERFSのログインID申請および外国人新規入国オンライン申請を第三者に代行させることができますが、行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

 

オ 例外⑤:上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

※「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」については、個別に判断されます。例えば、「短期滞在」の在留資格を取得する者であって、以下の事情がある者については、特段の事情があるものとして上陸を許可することがあります。
 ・親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
 ・病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
 ・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
 ・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は「ワクチン開発の技術者」です。

 

   (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 2022年3月1日、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、下記のとおり、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることが発表されました。

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在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf)より引用

 

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間

・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
 → 2022年7月30日まで
・ 作成日が2022年1月31日~2022年7月31日
 → 作成日から「6か月間」有効 

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。