入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱い(2021年1月22日現在)

  2021年1月21日付けで法務省出入国在留管理庁)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて発表がなされました。

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて、2021年1月22日現在、法務省出入国在留管理庁)が発表している情報をもとにまとめます。

  

 1.在留資格認定証明書(COE)とは

 海外に住んでいる外国人が日本で就労や長期滞在を開始する場合、来日前にあらかじめ日本の地方出入国在留管理局で、招聘人(日本の就労先企業等)を通じて、在留資格に応じた「在留資格認定証明書交付申請」をして審査を受け、在留資格認定証明書の交付を受けるのが一般的です。

 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility。日本語だと長いのでよく英語の頭文字を取って、よくCOEと呼んでいます。)は、日本に入国しようとする外国人が、入国のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

  海外の日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書を提示して、査証の発行申請をした場合には、法務大臣の事前審査を終えているものとして取り扱われるため、査証の発行が迅速に行われます。

 また、日本に上陸するときも、出入国港において在留資格認定証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われるので、上陸審査が簡易迅速に行われます。

 なお、在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

 

2.在留資格認定証明書(COE)の有効期間について(一般論)

 在留資格認定証明書の有効期間は、交付日より3ヶ月間のため、その有効期間内に在外公館での査証申請及び日本に入国をしなければ無効となります。また、在留資格認定証明書の有効期間と査証の有効期間は異なる点に注意が必要です。 

 そのため、在留資格認定証明書の交付を受けた後は、速やかに在外公館で査証申請を行った上、在留資格認定証明書の有効期間内に日本へ入国をする必要があります。

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 上記のように、在留資格認定証明書の有効期間は、通常は「3ヶ月間」有効としておいて、コロナの状況下での特例として、「申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱う」としていました。

 しかし、新たに入国制限措置が講じられたことや国内において緊急事態宣言が発出されるなど、依然として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況が改善されないことを受け、以下のとおり取り扱うこととなっています。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱い】(2021年1月21日付)

・対象となる在留資格認定証明書:2019年10月1日以降に作成されたもの

・有効とみなす期間:
  ①作成日が2019年10月1日~12月31日
   → 2021年4月30日まで(これまでの取扱いと同様)
  ②作成日が2020年1月1日~2021年1月30日
   → 2021年7月31日まで
  ③作成日が2021年1月31日以降
   → 作成日から「6か月間」有効

・有効とみなす条件:在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。