日本政府は本日11月5日、原則停止していた海外からの入国を緩和すると発表しました。
1.外国人の新規入国制限の見直しについて
(1)外国人の新規入国制限の見直しの概要
11月5日に外務省より、新規入国制限の見直しが発表されました。
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認めることとなりました。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年 11 月8日午前 10 時から開始されます。
(2)新規入国制限の見直しの詳細
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記①又は②の新規入国を申請する外国人については、業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から事前に審査を受けた場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認められることとなります。
①商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
②長期間の滞在の新規入国
措置の適用には、受入責任者から業所管省庁に対して、実施要領(内閣官房、法務省、外務省及び厚生労働省において作成し別途公表)に沿って、誓約書や活動計画書
を含む申請書式を提出し、業所管省庁の事前の審査を受ける必要があります。
本措置の適用について、以下①~③のいずれも満たす場合は、受入責任者を通じて業所管省庁へ事前に申請することができます。
①日本人の帰国者、在留資格を有する再入国者、商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在の新規入国者又は緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり、受入責任者がいること。
②入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がないこと。
③日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持していること。
※上記に基づく措置は、令和3年 11 月8日午前 10 時(日本時間)以降に帰国・入国する者で、事前に業所管省庁の審査を受けた者を対象。
※上記に基づく措置における受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等。
※上記に基づく措置に関する問い合わせ先及び各省庁の申請窓口は内閣官房、法務省、外務省又は厚生労働省のホームページを参照。
(3)必要書類等の詳細
- 受入責任者が業所管省庁に申請する際に、必要となる書類は以下のとおりです。
①申請書【様式1】
②誓約書【様式2】
③活動計画書【様式3】
④入国者リスト【様式4】
⑤入国者のパスポートの写し
⑥待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)
※入国者の受入結果については、受け入れ結果報告【様式5】に記入し、業所管省庁に提出して頂く必要があります。
下記外務省HPに必要書類の詳細や上記申請書様式があります。
2.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後4日目からの行動制限の見直し
(1)行動制限の見直しの概要
受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとなりました。
具体的には、入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。「業所管省庁」)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後 14 日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(「特定行動」)を認められます。
上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認められます。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年 11 月8日午前 10 時から開始されます。
なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後 14 日目までの自宅等待機の期間を 10 日目以降に短縮するためには、入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。
(2)行動制限の見直しの概要フローチャート