入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱い(2021年1月22日現在)

  2021年1月21日付けで法務省出入国在留管理庁)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて発表がなされました。

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて、2021年1月22日現在、法務省出入国在留管理庁)が発表している情報をもとにまとめます。

  

 1.在留資格認定証明書(COE)とは

 海外に住んでいる外国人が日本で就労や長期滞在を開始する場合、来日前にあらかじめ日本の地方出入国在留管理局で、招聘人(日本の就労先企業等)を通じて、在留資格に応じた「在留資格認定証明書交付申請」をして審査を受け、在留資格認定証明書の交付を受けるのが一般的です。

 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility。日本語だと長いのでよく英語の頭文字を取って、よくCOEと呼んでいます。)は、日本に入国しようとする外国人が、入国のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

  海外の日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書を提示して、査証の発行申請をした場合には、法務大臣の事前審査を終えているものとして取り扱われるため、査証の発行が迅速に行われます。

 また、日本に上陸するときも、出入国港において在留資格認定証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われるので、上陸審査が簡易迅速に行われます。

 なお、在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

 

2.在留資格認定証明書(COE)の有効期間について(一般論)

 在留資格認定証明書の有効期間は、交付日より3ヶ月間のため、その有効期間内に在外公館での査証申請及び日本に入国をしなければ無効となります。また、在留資格認定証明書の有効期間と査証の有効期間は異なる点に注意が必要です。 

 そのため、在留資格認定証明書の交付を受けた後は、速やかに在外公館で査証申請を行った上、在留資格認定証明書の有効期間内に日本へ入国をする必要があります。

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 上記のように、在留資格認定証明書の有効期間は、通常は「3ヶ月間」有効としておいて、コロナの状況下での特例として、「申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱う」としていました。

 しかし、新たに入国制限措置が講じられたことや国内において緊急事態宣言が発出されるなど、依然として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況が改善されないことを受け、以下のとおり取り扱うこととなっています。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱い】(2021年1月21日付)

・対象となる在留資格認定証明書:2019年10月1日以降に作成されたもの

・有効とみなす期間:
  ①作成日が2019年10月1日~12月31日
   → 2021年4月30日まで(これまでの取扱いと同様)
  ②作成日が2020年1月1日~2021年1月30日
   → 2021年7月31日まで
  ③作成日が2021年1月31日以降
   → 作成日から「6か月間」有効

・有効とみなす条件:在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。 

外国人の日本への入国制限について(2021年1月16日現在最新版)

   昨年12月28日、全世界からの外国人の新規入国を原則停止とされた一方で、相互往来の合意(レジデンストラック・ビジネストラック)がある11か国・地域は例外とされていました。しかしながら、1月13日、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を受け、例外的に認めている中国や韓国など11か国・地域からのビジネス関係者らを含め、外国人の新規入国を全面停止する方針を決定しました。

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2021年1月16日現在)について、外務省・法務省で発表されている情報をもとにまとめます。

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

   

.日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

<上陸拒否対象国・地域>

※ただし上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

アジア:インド、インドネシア、ネパール、パキスタンバングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ

北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、ロシア

中東:アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ:アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマット:http://www.moj.go.jp/isa/content/930006011.docx)を取得する必要があります。

   

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

 令和2年11月1日以降のに再入国する外国人の再入国について、再入国関連書類提出確認書及び再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。

 なお、再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明を持参する必要はあります。

 現在、英国(令和2年12月24日以降)及び南アフリカ(令和2年12月26日以降)からの在留資格保持者の再入国に際し、入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約書(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf

を求めることとなっています。

 

※現在、緊急事態宣言の発出に伴う検疫措置の強化により、同解除宣言が発せられるまでの間、上記に関わらず、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前検査証明の提出を求めています。

 

イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書
の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館におい
て、査証の発給を受ける必要があります。

 ・8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されて
いる国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指
定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することが
できなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困
難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの
・10月1日以降に入国する者で、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団
体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短
期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を
受けた者に限る。手続の詳細については下記外務省ホームページを参照。)

※現在、この仕組みにより日本へ渡航する者のうち、以下のものは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否となっています。


・当分の間、上陸拒否するもの:上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの

・緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、上陸拒否するもの:・上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(英国及び南アフリカを除く)に滞在歴があるもの


また、この仕組みにより発給された査証は、上陸拒否対象地域以外から入国する場合についても、2021年1月21日以降、使用できません。

www.mofa.go.jp


 

ウ 例外③:「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を利用する場合

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人については、特段の事情があるものとして上陸を許可されます。

 

 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」は、感染状況が落ち着いてい
る上陸拒否の対象地域を対象として、ビジネス上必要な人材等の出入国を,出
国前検査証明や接触確認アプリのインストール等の追加的な防疫措置を条件に
試行的に実施するものです。

※現在、この仕組みにより日本へ渡航する者のうち、以下のものは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否となっています。

・令和3年1月14日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、上陸拒否:上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの
・令和3年1月21日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、上陸拒否:上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(英国及び南アフリカを除く)に滞在歴があるもの


また、この仕組みにより発給された査証は、上陸拒否対象地域以外から入国する場合についても、令和3年1月21日以降、使用できません。

 

 なお、マレーシア及びミャンマーで発給された査証のうち、「教授」、「芸術」、
「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動(起業は除く)」はこの仕組みのものではないため注意が必要です。

 

詳細は、下記外務省HPに記載があります。 

www.mofa.go.jp


 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合

 特に人道上配慮すべき事情があるときなどは、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国・入国を許可されます。 

※個別の事情に関しては、日本への入国の際空港で書類で証明する必要があり、下記具体例に該当すれば基本的には特段の事情が認められますが、必ず上陸許可されるものではなく、具体的には日本入国の際の空港での審査で決定されます。

※「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、2020年9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得が必要となる点に注意が必要です。

 

(3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について
 在外公館において査証の発給を受ける際、防疫措置に関し、受入企業・団体による誓約書を提出が必要です。ただし、日本人・永住者の配偶者又は子等、人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書不要となります。現在、「短期滞在」は商用に限られています。
 また、防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等があります。
なお、緊急事態宣言発出に伴い、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にあるものとして発給を受けた査証の効力を停止し,入国不可(令和3年1月21日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間)となっています。
※ 緊急事態宣言発出に伴い、上陸拒否の対象地域以外から入国する場合であっても、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得、入国時の検疫での抗原定量検査等、検疫措置を強化されています(令和3年1月13日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間)。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※原則は、外務省HPに公表されているフォーマット(

http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx

、Word)を使用して現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの

※検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、提出します。

※お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得が必要となります。

※上記所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記のような任意の様式でも可能ですが、審査に時間がかかることがあることがあります。

ただし、任意の様式の場合は、所定フォーマットと同内容が記載されていることが必要で、具体的には、下記全項目が英語で記載されたものに限ります。

①人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、

②COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、

医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

 

※日本に入国・再入国することについての緊急性が高いと認められる場合は、出国前検査証明の取得は必要ありません。この場合、査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって、日本国大使館・総領事館において、緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。
 緊急性が高いと認められる具体的な事例には以下のようなものがあります。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:緊急に渡航する必要があることを示す医師作成の診断書など)
○ 日本に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:重篤な状態にあることを示す医師作成の診断書,死亡証明書,対象者との親族関係を示す公的文書など)

 

※11月1日から、再入国許可をもって上陸拒否の対象地域に指定されている国・
地域にビジネス目的で出国した者であって、必要な防疫措置を確約できる受入企
業・団体が本邦にあるもののうち、渡航先での滞在期間が7日以内(渡航先での隔
離要請期間を除く)の者については、出国前検査証明の取得は必要ありません(

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)。
ただし、この仕組みについては、以下の者は利用できませんので、御注意下さい。
・当分の間、利用できないもの:上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの
・令和2年12月28日から令和3年1月末までの間、利用できないもの:上陸の申請日前14日以内に英国及び南アフリカを除く国・地域に滞在歴があるもの

 

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるので、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備する必要があります。

 

3.日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置について

 11月1日より、在留資格保持者を対象に、ビジネス目的での短期出張からの再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されています。

 詳細は、経済産業省ホームページに記載があります(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)。

※令和2年12月28日から令和3年1月末まで、この仕組みの利用は停止されています。
※英国及び南アフリカについては、当分の間、この仕組みの利用が停止されています。

 

(1)対象国・地域:原則全世界の国・地域
(2)渡航先国への滞在期間:7日以内(渡航先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。
(3)必要な手続・書類
 日本再入国の際に必要な手続・書類は渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なります。

・入国拒否対象地域に指定されている国・地域からの再入国の場合 www.mofa.go.jp


入国拒否対象地域に指定されていない国・地域からの再入国の場合

www.mofa.go.jp

 

(4)本邦帰国・再入国時に必要な書類

・「誓約書(日本在住のビジネスパーソンの短期出張)(PDF)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110032.pdf)」写し1通
・「本邦活動計画書(PDF)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110006.pdf

)写し1通
・【非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ】「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得できない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機いただきます。)
・「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
(5)その他本邦帰国・再入国時に必要な事項

・出国・出域前14日間の健康モニタリング
・帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
接触確認アプリの導入

www.mhlw.go.jp

・帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf

 

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

新年を迎えて

皆様、あけましておめでとうございます。

当ブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

 

2021年が皆様にとりまして素晴らしい年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

 

お正月、皆さまはどのようにお過ごしでしょうか?

 

新年の東京タワーの写真を撮りましたので、ご紹介をさせていただきます。

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東京タワー

 

本年も当ブログで皆様のお役に立つような情報を発信していきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

京都駅ビル内の「JCB Lounge 京都」は京都観光・京都出張の際に便利でした。

 京都駅ビル内に、JCBの上級カードの専用ラウンジ「JCB Lounge 京都」があることはご存じでしょうか?

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JCB Lounge 京都(JCBラウンジ京都)」入り口

JCB Lounge 京都」では、休憩スペース、ドリンクサービス、新聞雑誌閲覧(現在はコロナの影響で休止中)、利用当日の荷物預かりが提供されています。

 

 「JCB Lounge 京都」は外からは中が見えないようになっているため、入ったことがない方は中がどのような感じになっているのかが気になるかと思います。

 

 実際に、京都駅駅ビル内にある「JCBラウンジ京都」に行ってきましたので、どのような感じになっているのかをご紹介いたします。

 

1.JCB Lounge 京都の概要

(1)JCB Lounge 京都の場所 :京都駅ビル内の京都劇場入り口近く

 京都駅中央口(烏丸口)改札を出て京都劇場へ向かい、徒歩約5分です。

 以下、道順を画像で説明します。

 

  まず、京都駅中央口(烏丸口)改札を出て、京都劇場に向かいます。

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京都劇場

 上記画像の京都劇場入り口の階段・エスカレーターを上ります。

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京都劇場入り口近くの看板

京都劇場入口から入ると、右手にJCB Lounge 京都があります。

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JCB Lounge 京都(JCBラウンジ京都)」入り口

 

(2)JCB Lounge 京都の営業時間

  10:00~18:00(年中無休)

 

(3)JCB Lounge 京都のサービス内容

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JCB Lounge 京都の内部

 休憩スペース、ドリンクサービス、新聞・雑誌閲覧(現在はコロナの影響で休止中)、無料Wifi、利用当日の荷物預かりが提供されています。

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ドリンクバー

 席に座りながら、ラウンジ内のドリンクバーで飲み物が飲めるので、休憩には最適です。 なお、飲食物の持ち込みは禁止となっています。

 また、手荷物を預かってもらえるのは、ロッカーを探さなくてよく、またロッカー代が節約できるので、京都観光・京都出張の際にとても助かります。

 

2.JCB Lounge 京都の利用方法

(1)利用方法

 JCB Lounge 京都を利用するには、ラウンジを利用できる対象のJCBカードを受付にて提示する必要があります。

 

(2)ラウンジを利用できる対象のJCBカード

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対象カードに関する入り口の案内

 上記画像のように、JCB Lounge 京都を利用するには、JCBの対象カードを保有している必要があります。

 対象は、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールドザ・プレミア会員(本会員・家族会員、法人会員の場合は代表使用者・すべてのカード使用者)となっています。

 そして、会員1名につき、同伴者1名まで利用できます。

 

3.最後に

 手荷物を無料で預けられるので、手ぶらで京都観光をして、観光後に手荷物を受け取ってそのまま新幹線に乗るということができます。年中無休であったり、会員1名につき同伴者1名まで利用できるのも利用しやすくて便利です。

 対象のJCBのクレジットカードを保有していれば、京都に来た際に活用してみるのはいかがでしょうか。もし、対象のJCBのクレジットカードをお持ちでない方は、JCBの上級カードを目指してみてもいいかと思います。

外国人の日本への入国制限について(2020年12月27日現在最新版)

 新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置についての最新記事はこちらです☟  

yshrchd.hatenablog.com

 

 

  変異した新型コロナウイルスが、各国で、相次いで確認されていることを受けて、政府は、外国人の新規入国について今月28日から来月末まで停止することを決めた旨の報道がされています。

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2020年12月27日現在)について、外務省・法務省で発表されている情報をもとにまとめます。

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

   

.日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

<上陸拒否対象国・地域>

※ただし上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

アジア:インド、インドネシア、ネパール、パキスタンバングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ

北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、ロシア

中東:アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ:アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマット:http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx)を取得する必要があります。

   

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

 令和2年11月1日以降のに再入国する外国人の再入国について、再入国関連書類提出確認書及び再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。

 なお、再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明を持参する必要はあります。

 現在、英国(令和2年12月24日以降)及び南アフリカ(令和2年12月26日以降)からの在留資格保持者の再入国に際し、入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約書(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100130023.pdf)を求めることとなっています。

 

イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書
の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館におい
て、査証の発給を受ける必要があります。

 ・8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されて
いる国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指
定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することが
できなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困
難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの
・10月1日以降に入国する者で、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団
体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短
期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を
受けた者に限る。手続の詳細については下記外務省ホームページを参照。)

※現在、この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち、以下のものは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否となっています。
・当分の間、上陸拒否するもの:上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの
・令和3年1月4日から令和3年1月末までの間、上陸拒否するもの:上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(英国及び南アフリカを除く)に滞在歴があるもの

www.mofa.go.jp


 

ウ 例外③:「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を利用する場合

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人については、特段の事情があるものとして上陸を許可されます。

 

 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」は、感染状況が落ち着いてい
る上陸拒否の対象地域を対象として、ビジネス上必要な人材等の出入国を,出
国前検査証明や接触確認アプリのインストール等の追加的な防疫措置を条件に
試行的に実施するものです。


 なお、マレーシア及びミャンマーで発給された査証のうち、「教授」、「芸術」、
「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動(起業は除く)」はこの仕組みのものではないため注意が必要です。

 

詳細は、下記外務省HPに記載があります。 

www.mofa.go.jp


 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合

 特に人道上配慮すべき事情があるときなどは、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国・入国を許可されます。 

※個別の事情に関しては、日本への入国の際空港で書類で証明する必要があり、下記具体例に該当すれば基本的には特段の事情が認められますが、必ず上陸許可されるものではなく、具体的には日本入国の際の空港での審査で決定されます。

※「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、2020年9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得が必要となる点に注意が必要です。

 

(3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について
 在外公館において査証の発給を受ける際、防疫措置に関し、受入企業・団体による誓約書を提出が必要です。ただし、日本人・永住者の配偶者又は子等、人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書不要となります。現在、「短期滞在」は商用に限られています。
 また、防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等があります。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※原則は、外務省HPに公表されているフォーマット(

http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx

、Word)を使用して現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの

※検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、提出します。

※お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得が必要となります。

※上記所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記のような任意の様式でも可能ですが、審査に時間がかかることがあることがあります。

ただし、任意の様式の場合は、所定フォーマットと同内容が記載されていることが必要で、具体的には、下記全項目が英語で記載されたものに限ります。

①人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、

②COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、

医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

 

※日本に入国・再入国することについての緊急性が高いと認められる場合は、出国前検査証明の取得は必要ありません。この場合、査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって、日本国大使館・総領事館において、緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。
 緊急性が高いと認められる具体的な事例には以下のようなものがあります。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:緊急に渡航する必要があることを示す医師作成の診断書など)
○ 日本に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:重篤な状態にあることを示す医師作成の診断書,死亡証明書,対象者との親族関係を示す公的文書など)

 

※11月1日から、再入国許可をもって上陸拒否の対象地域に指定されている国・
地域にビジネス目的で出国した者であって、必要な防疫措置を確約できる受入企
業・団体が本邦にあるもののうち、渡航先での滞在期間が7日以内(渡航先での隔
離要請期間を除く)の者については、出国前検査証明の取得は必要ありません(

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)。
ただし、この仕組みについては、以下の者は利用できませんので、御注意下さい。
・当分の間、利用できないもの:上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの
・令和2年12月28日から令和3年1月末までの間、利用できないもの:上陸の申請日前14日以内に英国及び南アフリカを除く国・地域に滞在歴があるもの

 

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるので、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備する必要があります。

 

3.日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置について

 11月1日より、在留資格保持者を対象に、ビジネス目的での短期出張からの再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されています。

 詳細は、経済産業省ホームページに記載があります(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)。

※令和2年12月28日から令和3年1月末まで、この仕組みの利用は停止されています。
※英国及び南アフリカについては、当分の間、この仕組みの利用が停止されています。

 

(1)対象国・地域:原則全世界の国・地域
(2)渡航先国への滞在期間:7日以内(渡航先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。
(3)必要な手続・書類
 日本再入国の際に必要な手続・書類は渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なります。

・入国拒否対象地域に指定されている国・地域からの再入国の場合 www.mofa.go.jp


入国拒否対象地域に指定されていない国・地域からの再入国の場合

www.mofa.go.jp

 

(4)本邦帰国・再入国時に必要な書類

・「誓約書(日本在住のビジネスパーソンの短期出張)(PDF)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110032.pdf)」写し1通
・「本邦活動計画書(PDF)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110006.pdf

)写し1通
・【非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ】「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得できない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機いただきます。)
・「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
(5)その他本邦帰国・再入国時に必要な事項

・出国・出域前14日間の健康モニタリング
・帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
接触確認アプリの導入

www.mhlw.go.jp

・帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf

 

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

フリー・ステイ・ギフト(アメプラ特典)でホテルニューオータニ大阪に1万円で宿泊できました。

 アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードには、ホテルの上級会員付与、コンシェルジュサービス等様々な特徴がありますが、その中に、フリー・ステイ・ギフトという無料宿泊特典があります。

 フリー・ステイ・ギフトとは、毎年カードを更新すると、1年に1度、国内の対象ホテルに2名で利用できる無料宿泊券がもらえる特典のことです。

 なお、初年度の会員にはなく、カードを更新して年会費を支払った翌月に届きます。

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フリー・ステイ・ギフトの封筒

 先日、フリー・ステイ・ギフト(アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード特典) を使用して、ホテルニューオータニ大阪に1万円で宿泊できましたので、その内容をご紹介させていただきます。

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ホテルニューオータニ大阪

1.フリー・ステイ・ギフトの概要

・同封されているパンフレットに記載のある対象ホテル一覧を確認して、予約窓口へ直接電話で、アメリカン・エキスプレスの「フリー・ステイ・ギフト」宿泊券ご利用の旨を申し出て予約します。

・宿泊当日のチェックイン時に、特典対象のカードをご呈示のうえ、宿泊券にサインをしてフロントデスクに渡すことになります。

・宿泊当日時点で対象カードを解約されていた場合、宿泊券の利用はできません。

・ホテルごとに、客室タイプ、追加料金で宿泊可能な日、対象外日が異なります。

 ちなみに、ホテルニューオータニ大阪の場合は、客室タイプが「スーペリアツインルーム」、追加料金で宿泊可能な日は「土曜日、休前日」で1万円必要、対象外日は「2020.8/10~8/14、12/29~2021.1/3」となっていました。予約の際に聞いたところでは、「スーペリアツインルーム」との記載でしたが、「スーペリアダブルルーム」でも可能みたいです。

 

 下記のとおり、フリー・ステイ・ギフトで無料宿泊できる対象ホテルは数多くあります。

<2020年「 フ リ ー・ス テ イ・ギ フト 」対象ホテル一覧>

【 オークラ ニッコー ホテルズ 】

ホテルオークラ札幌

ホテルオークラ 東京ベイ

オークラアカデミア パークホテル

ホテルイースト21東京

ホテルオークラ新潟

オークラアクトシティ ホテル浜松

ホテルオークラ神戸

ホテルオークラ福岡

ホテル日航成田

グランドニッコー東京 台場

ホテル日航立川 東京

川崎日航ホテル

ホテル日航新潟

ホテル日航金沢

ホテル日航大阪

ホテル日航関西空港

ホテル日航姫路

ホテル日航奈良

ホテル日航高知 旭ロイヤル

ホテル日航熊本

ホテル日航大分 オアシスタワー

ホテル日航アリビラ

ホテルJALシティ札幌 中島公園

ホテルJALシティ 名古屋 錦

ホテルJALシティ 那覇

【ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ】

仙台ロイヤルパーク ホテル

ロイヤルパークホテル

横浜ロイヤルパーク ホテル

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋

プリンスホテルズ&リゾーツ】

釧路プリンスホテル

屈斜路プリンスホテル

函館大沼 プリンスホテル

雫石プリンスホテル

十和田プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

万座プリンスホテル

ランドプリンスホテル 新高輪

東京プリンスホテル

品川プリンスホテル

新横浜プリンスホテル

ザ・プリンス箱根芦ノ湖

箱根 仙石原プリンスホテル

箱根 湯の花プリンスホテル

大磯プリンスホテル

ザ・プリンス軽井沢

軽井沢 浅間プリンスホテル

下田プリンスホテル

プリンスホテルズ&リゾーツ】

名古屋プリンスホテル スカイタワー

びわ湖大津 プリンスホテル

グランド プリンスホテル京都

グランド プリンスホテル広島

日南海岸 南郷プリンスホテル

ハイアットホテルズアンドリゾーツ

ハイアット リージェンシー 大阪

ヒルトン・ワールドワイド】

ヒルトン成田

ヒルトン小田原 リゾート&スパ

ヒルトン福岡 シーホーク

三井ガーデンホテルズ & ザ セレスティンホテルズ】

ホテルニューオータニ 幕張

ホテルニューオータニ ( 東京 )

ホテルニューオータニ 大阪

ホテルニューオータニ 博多

 

2.ホテルニューオータニ大阪での宿泊

 今回宿泊したのは、「土曜日、休前日」であったため、フリー・ステイ・ギフト券とは別途1万円が必要でしたが、ホテルニューオータニ大阪に宿泊することができました。 

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ホテルニューオータニ大阪

 

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ホテルニューオータニ大阪玄関

 

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ホテルニューオータニ大阪「スーペリアダブルルーム」

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ホテルニューオータニ大阪の概要】

・所在地:〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 TEL. 06-6941-1111

・アクセス方法:大阪城公園駅 JR大阪環状線 徒歩 約3分

www.newotani.co.jp

 

 ホテルのご予約は↓一休.comでの予約がお得に予約できて便利です。

3. 最後に

  フリー・ステイ・ギフトを使うことで年会費も実質的に一部還元されます。アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードを保有していれば、フリー・ステイ・ギフトを活用してみるのはいかがでしょうか。もし、対象のアメックスカードをお持ちでない方は、上級カードを目指してみてもいいかと思います。

 

アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードの概要】

・主な特徴:メタル製のプラチナ・カード、2 for 1ダイニングby招待日和(2人のお食事で1名様分のコース料金が無料)、フリー・ステイ・ギフト(プラチナ・カード更新の度に、1年に1度、国内の対象ホテルにて2名様で利用可能な宿泊券を獲得)、プラチナ・コンシェルジェ・デスク、ホテルグループの上級メンバーシップまたはVIPプログラムに無条件登録可能

・詳しいご案内は下記公式HPをご参照ください。

www.americanexpress.com

  

 ホテルのご予約は↓一休.comでの予約がお得に予約できて便利です。

AMEX京都特別観光ラウンジに行ってきました。

 アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードには、ホテルの上級会員付与、コンシェルジュサービス等様々な特徴がありますが、その中に、AMEX京都特別観光ラウンジ特典があります。

 

 高台寺塔頭 圓徳院内に、アメリカン・エキスプレスの上級カードの専用ラウンジ「AMEX京都特別観光ラウンジ」があることはご存じでしょうか?

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AMEX京都特別観光ラウンジ

 AMEX京都特別観光ラウンジは外からは中が見えないようになっているため、入ったことがない方は中がどのような感じになっているのかが気になるかと思います。

 

 実際に、「AMEX京都特別観光ラウンジ」に行ってきましたので、どのような感じになっているのかをご紹介いたします。

 

1.AMEX京都特別観光ラウンジの概要

(1)AMEX京都特別観光ラウンジの場所 :八坂神社からは徒歩7分ほどでした。

 高台寺塔頭 圓徳院 書院 知客寮
 京都府京都市東山区高台寺下河原町530

 

 

高台寺は、豊臣秀吉の冥福を祈るために、秀吉の正室北政所(ねね)が建立したお寺です。高台寺塔頭 圓徳院は、ねねが晩年を過ごした塔頭です。

  

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(2)AMEX京都特別観光ラウンジの拝観時間

 10:00~17:00

 

(3)AMEX京都特別観光ラウンジのサービス内容

・圓徳院書院・知客寮にてお茶のご接待
宇治茶、梅湯、昆布茶、香煎茶など日によって変わります)
・夏季期間中は、冷たい麦茶、冷やし飴の用意があります。
・圓徳院の拝観無料
高台寺掌美術館の拝観割引
高台寺の駐車場1時間無料サービス
・ご同伴者3名様まで利用できます

 

(4)AMEX京都特別観光ラウンジの内部

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2.AMEX京都特別観光ラウンジの利用方法

(1)利用方法

 AMEX京都特別観光ラウンジを利用するには、ラウンジを利用できる対象のカードを入口にて提示する必要があります。

  

(2)AMEX京都特別観光ラウンジを利用できる対象のアメックスカード

 AMEX京都特別観光ラウンジを利用するには、アメックスカードを保有している必要があります。そして、会員1名につき、同伴者3名まで利用できます。

対象となるのは、以下のゴールドカード以上のアメックスカードです。

アメックス・ゴールド
アメックス・プラチナ
アメックス・センチュリオン
ANA ANAアメックス・ゴールド・カード
ANAアメックス・プレミアム・カード
デルタ スカイマイル アメックス・ゴールド
SPGアメックス
アメックス・ビジネス・ゴールド
アメックス・ビジネス・プラチナ

 ※アメリカン・エキスプレス・カード、アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード、アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(プレミア・カードを含む) ANAアメリカン・エキスプレス・カード、デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード、ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード、アメリカン・エキスプレス・ブルー・カード、アメリカン・エキスプレスのコーポレート・カードや一部提携カード会員は利用不可となっています。

 

3.最後に

 アメックスカードの上級会員専用ラウンジで休憩した後、無料で展示物を鑑賞することができました。これは通常ではできない特別な経験です。

 

アメックスプラチナカードを保有していると、様々な非日常の体験をすることができるかと思います。会員1名につき同伴者3名まで利用できるのも利用しやすくて便利です。 

 対象のAMEXのクレジットカードを保有していれば、京都に来た際に活用してみるのはいかがでしょうか。もし、対象のAMEXのクレジットカードをお持ちでない方は、JCBの上級カードを目指してみてもいいかと思います。

 

アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードの概要】

・主な特徴:メタル製のプラチナ・カード、2 for 1ダイニングby招待日和(2人のお食事で1名様分のコース料金が無料)、フリー・ステイ・ギフト(プラチナ・カード更新の度に、1年に1度、国内の対象ホテルにて2名様で利用可能な宿泊券を獲得)、プラチナ・コンシェルジェ・デスク、ホテルグループの上級メンバーシップまたはVIPプログラムに無条件登録可能

・詳しいご案内は下記公式HPをご参照ください。

www.americanexpress.com