入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

【アメックスプラチナカード会員貸切イベント】貸切ナイト【東京】teamLab Borderlessに参加しました。

 アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードには、ホテルの上級会員付与、コンシェルジュサービス等様々な特徴がありますが、アメックス会員向けにイベントが開催されることがあります。

 先日、 アメックスプラチナカード会員向けの11月27日(金)貸切ナイト【東京】teamLab Borderless(抽選)に参加できましたので、その内容をご紹介させていただきます。

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 イベント当日は、アメックスより、当選案内時に送付されてきたメールにあるQRコードを入り口でスキャンすることで入場しました。

この貸し切りイベントに参加できたのはアメックスプラチナカードを保有している会員かつ抽選に当選した人のみです。

通常の大人チケットは定価が1名3200円で、それを無料招待で同伴者1名可能、かつ貸切で参加できるので、アメックスプラチナカードを保有していて良かったと思います。

 

【参加したアメックスプラチナカード会員貸切イベント概要】

施設:【東京・お台場teamLab Borderless 貸切ナイト

日程:11月27日(金)

時間:19:00~19:30入場。入場後の館内滞在時間に制限なし。貸切時間は、22:00まで。

特典:専任スタッフによる施設内での撮影サポート

 

以下の写真は、当日に私が撮影した写真です。

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アメックスプラチナカード会員貸し切りのため、来場している人数は通常に比べかなり少なく、快適に展示物を鑑賞したり、写真撮影をすることができました。これは通常ではできない特別な経験です。

 

アメックスプラチナカードを保有していると、様々な非日常の体験をすることができるかと思います。

 

アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードの概要】

・主な特徴:メタル製のプラチナ・カード、2 for 1ダイニングby招待日和(2人のお食事で1名様分のコース料金が無料)、フリー・ステイ・ギフト(プラチナ・カード更新の度に、1年に1度、国内の対象ホテルにて2名様で利用可能な宿泊券を獲得)、プラチナ・コンシェルジェ・デスク、ホテルグループの上級メンバーシップまたはVIPプログラムに無条件登録可能

・詳しいご案内は下記公式HPをご参照ください。

www.americanexpress.com

 

【会場情報】

展示名:森ビル デジタルアート ミュージアムエプソン チームラボボーダレス

会期:2018.6.21 (木) - 常設

交通アクセス:東京都江東区青海1-3-8 お台場パレットタウン 2階

※チームラボボーダレスのエントランスは、パレットタウン2階の大観覧車乗り場の横です。パレットタウン2階から「メガウェブ」の中を通り抜け、大観覧車の方向に向かいます。

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コロナの現在の東京出入国在留管理局での申請の待ち時間について

 日本に住んでいる外国人の方が、在留資格の変更(在留資格変更許可申請)や在留期間の更新(在留期間更新許可申請)などをする場合は、住所を管轄する入管へ行って申請をすることが必要になります。

 東京にお住まいの外国人の場合は、品川にある東京出入国在留管理局に申請をすることになります。

 

 今回は、コロナの現在の東京出入国在留管理局での申請の待ち時間について語ります。

  

1. 東京出入国在留管理局の概要

(1)東京出入国在留管理局の所在地

 〒108-8255、東京都港区港南5-5-30

 

(2)東京出入国在留管理局への交通アクセス

  品川駅港南口(東口)から、「品川埠頭(循環)」又は「東京出入国在留管理局(折り返し)」行きの都バスで約10分の「東京出入国在留管理局前」下車

 

(3)東京出入国在留管理局の窓口受付時間

 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

 

(4)東京出入国在留管理局の管轄又は分担区域

 下記のとおり、東京出入国在留管理局の場合は、東京都を含めて、10もの都や県を管轄しています。

 ・在留関係諸申請:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県山梨県、長野県

在留資格認定証明書交付申請:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県山梨県、長野県

 

2.東京出入国在留管理局での申請について

 

(1)東京出入国在留管理局への入館について

 東京出入国在留管理局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現在、入館規制が実施されています。

 そのため、建物入り口で、入館のための時間指定整理券を受け取り、指定された時間になると入館することができます。

 東京出入国在留管理局のTwitterでは下記のように、待ち時間を掲示しています。下記は、2020年11月9日の待ち時間に関する記事の引用です。

 ちなみに、行政書士の場合は、 取次証(通称、ピンクカード)を見せることで、一般の方と異なり、待つことなく東京出入国在留管理局へ入館することができます。

 

 また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月11日(月)より、入館の際、非接触型の体温計(サーモグラフィー)を用いて、来庁者の体温を確認し、検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合は、入館をすることができなくなっています。

  

 以前、爆破予告があった影響で、6月15日より、入館の際、金属探知機で身体検査や手荷物検査が行われています。

 

(2)東京出入国在留管理局での申請の待ち時間について

 ・在留資格変更や更新の場合の待ち時間

 2階のBカウンターで申請のための番号札を受け取った後は、現在は入館規制が実施されている影響で、5分もしないうちに申請窓口で番号が呼ばれ、申請をすることができます。

 

・結果受け取り(新しい在留カードの発行)の場合の待ち時間

 結果受け取りの場合は2階のAカウンターでの受け取りになりますが、受付をして番号を受け取った後、通常1時間半~2時間程度で新しい在留カードの発行がされます。

 

在留資格認定証明書交付申請の場合の待ち時間

 申請のための番号札を受け取った後は、通常は10分~30分程度で申請窓口で番号が呼ばれ、申請をすることができます。

 現在は入館規制が実施されている影響で、待ち時間が10分以下の場合も多くなっています。

 

3.最後に

 東京出入国在留管理局での待ち時間については、1時間以内で終われば、かなり早く終わった感覚です。東京出入国在留管理局での申請や結果受け取りは、お時間に余裕がある日に行くことをお勧めします。

  

 

外国人の日本への入国制限措置について(2020年11月1日現在最新版)-日本への入国制限緩和

 新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置についての最新記事はこちらです☟  

yshrchd.hatenablog.com

 

  

  11月1日から、日本入国後の14日間待機について一定の条件の下で免除や入国拒否を行う対象国・地域について9つの国・地域の解除等の入国制限緩和が開始されています。

 

今回は、新型コロナウイルス感染症対策での日本への入国制限措置(11月1日現在)について語ります。

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

   

.日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

<上陸拒否対象国・地域>

※ただし上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

アジア:インド、インドネシア、ネパール、パキスタンバングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ

北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、 ロシア

中東:アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、 トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ:アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

※11月1日からの上陸拒否対象指定の解除、追加指定

 10月30日に、日本国政府は、以下の国・地域について、入管法第5条1項14号に基づく上陸拒否対象指定の解除、及び、追加指定を決定しました。本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で 152 か国・地域となっています。

 また、「中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人」及び、「香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人」も上陸拒否の対象から解除されています。

・上陸拒否対象指定の解除

 オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランドブルネイベトナム、台湾

 ※上陸拒否対象指定の解除と同時に、オーストラリア、シンガポール、台湾については、査証免除措置が一時的に停止されています。

・上陸拒否対象への追加指定

 ミャンマー、ヨルダン

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマット:http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx)を取得する必要があります。

   

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

※令和2年11月1日以降のに再入国する外国人の再入国について、再入国関連書類提出確認書及び再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。

 なお、再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明を持参する必要はあります。

 

イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書
の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館におい
て、査証の発給を受ける必要があります。

 ・8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されて
いる国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指
定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することが
できなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困
難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
・10月1日以降に入国する者で、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団
体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短
期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を
受けた者に限る。手続の詳細については下記外務省ホームページを参照。)

www.mofa.go.jp

 

ウ 例外③:「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を利用する場合

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人については、特段の事情があるものとして上陸を許可されます。

 9月25日、日本国政府は、10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、「留学」、「家族滞在」等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。この決定による新規入国許可の対象となるのは、当該国・地域に居住する当該国・地域の国籍等を有する方及び第三国籍者です。

 

詳細は、下記外務省HPに記載があります。 

www.mofa.go.jp

 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合

 特に人道上配慮すべき事情があるときなどは、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国・入国を許可されます。 

※個別の事情に関しては、日本への入国の際空港で書類で証明する必要があり、下記具体例に該当すれば基本的には特段の事情が認められますが、必ず上陸許可されるものではなく、具体的には日本入国の際の空港での審査で決定されます。

※「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となる点に注意が必要です。

 

(3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について
 在外公館において査証の発給を受ける際、防疫措置に関し、受入企業・団体による誓約書を提出が必要です。ただし、日本人・永住者の配偶者又は子等、人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書不要となります。) 。現在、「短期滞在」は商用に限られています。
 また、防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等があります。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※原則は、外務省HPに公表されているフォーマット(

http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx

、Word)を使用して現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの

※検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、提出します。

※お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得が必要となります。

※上記所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記のような任意の様式でも可能ですが、審査に時間がかかることがあることがあります。

ただし、任意の様式の場合は、所定フォーマットと同内容が記載されていることが必要で、具体的には、下記全項目が英語で記載されたものに限ります。

①人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、

②COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、

医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

 

※日本に入国・再入国することについての緊急性が高いと認められる場合は、出国前検査証明の取得は必要ありません。この場合、査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって、日本国大使館・総領事館において、緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。
 緊急性が高いと認められる具体的な事例には以下のようなものがあります。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:緊急に渡航する必要があることを示す医師作成の診断書など)
○ 日本に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:重篤な状態にあることを示す医師作成の診断書,死亡証明書,対象者との親族関係を示す公的文書など)

 

※11月1日から,再入国許可をもって上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にあるもののうち,渡航先での滞在期間が7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)の者については,出国前検査証明の取得は必要ありません。

 

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるので、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備する必要があります。

 

3.日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置について

 11月1日より、在留資格保持者を対象に、ビジネス目的での短期出張からの再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されています。

 詳細は、経済産業省ホームページに記載があります(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)。

 

(1)対象国・地域:原則全世界の国・地域
(2)渡航先国への滞在期間:7日以内(渡航先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。
(3)必要な手続・書類
 日本再入国の際に必要な手続・書類は渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なります。

・入国拒否対象地域に指定されている国・地域からの再入国の場合 www.mofa.go.jp


入国拒否対象地域に指定されていない国・地域からの再入国の場合

www.mofa.go.jp

 

(4)本邦帰国・再入国時に必要な書類

・「誓約書(日本在住のビジネスパーソンの短期出張)(PDF)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110032.pdf)」写し1通
・「本邦活動計画書(PDF)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110006.pdf

)写し1通
・【非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ】「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得できない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機いただきます。)
・「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
(5)その他本邦帰国・再入国時に必要な事項

・出国・出域前14日間の健康モニタリング
・帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
接触確認アプリの導入

www.mhlw.go.jp

・帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf

 

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

【中国文化】中秋節で月餅を食べました。

 中国では、中秋節に月餅を食べることはご存じでしょうか?

 

 今回は中国の中秋節や月餅を紹介したいと思います。

 

 中秋節とは旧暦8月15日(例年9月上旬~10月上旬)で、中国では休日となっています。2020年である今年は10月1日でした。

 中国語では“中秋节 (zhōngqiūjié)といいます。また、中秋節の際の中国語の挨拶は、中秋快乐(zhōngqiū kuàilè、中秋節おめでとうの意味です。)と言います。

 

 日本でも、旧暦8月15日の中秋節を「中秋の名月」と呼んで、お団子を食べてお月見をする習慣があり、日本人でも中秋という言葉は聞いたことがあるかと思います。

 

 中国の中秋節は、春節(中国の旧正月)や清明節(日本のお盆のようなもの)と並んで、三大節として大きいイベントの一つです。今年の中国の中秋節では、国慶節(中国の建国記念日)と重なるために10月1日~8日の8連休となっています。

 

 日本の中秋ではよくお団子を食べますが、中国の中秋節ではよく「月餅」というお菓子を食べます。「月餅」を中国語では月饼(yuè bǐng)と言い、月に見立てて丸く、平たい形をしているお菓子です。月餅の月のような丸い形は家族団らんを象徴していて、この月餅を一家そろって食べることで、満月のように円満で幸福な家庭が築けるように願います。

 

 月餅には、様々な種類があってそれぞれ味や中身が異なっており、黒餡、蛋黄(アヒルの卵の塩漬け)入り、胡桃などいろいろな味のものが楽しめます。

 

 今まで何種類か月餅を食べたのですが、最近、中国人の友達にもらった月餅が一番おいしかったので、以下紹介します。

 

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月餅の箱

 

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月餅のパッケージ

 

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月餅

 

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月餅の中身

  上記画像のように、中の卵が半熟になっており、とろけます。

 

 今回は、中国の中秋節や月餅について簡単に紹介しました。

 コロナの影響で外出自粛ムード自宅にこもりがちな中、中国の文化等海外の文化にも目を向けると、視野が広がるかもしれません。

 

 ブログをご覧いただいた皆様も、月餅のように、皆様の家庭が円満で仕事が順調に進めるようにお祈りしています。

新型コロナウイルス感染症対策での日本への入国制限措置について(2020年10月1日現在)-日本への入国制限緩和

  2020年10月1日現在、依然として、新型コロナウイルス感染症対策での日本への入国制限措置については継続されており、日本への入国拒否を行う対象地域は、合計で 159 か国・地域となっています。

 日本政府は、9月25日の新型コロナウイルス対策本部において、原則、全世界を対象に入国制限措置を緩和し、ビジネス関係者に加え、医療や教育の関係者、それに留学生など、中長期の在留資格を持つ外国人には、日本への新規の入国を順次、認める方針を決定しました。

 そして、10月1日から、特段の事情がない限り上陸拒否という原則は継続しつつも、「全ての国・地域のビジネス上必要な人材、留学、家族滞在等の在留資格の者について、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に入国を認める」という特段の事情が認められる例外的な場合を増設した形で入国制限緩和が開始されました。

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症対策での日本への入国制限措置(10月1日現在)について語ります。

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

  

.日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、以下①、②、③に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

① 日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者

 アジア

インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、ネパール、パキスタンバングラデシュ、フィリピン、ブータンブルネイベトナム、マレーシア、モルディブ

大洋州

オーストラリア、ニュージーランド

北米

カナダ、米国

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、 ロシア

中東

アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、 トルコ、バーレーンパレスチナレバノン

アフリカ

アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

 ②中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人

 

③香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、追加的な防疫措置が必要となる点には注意が必要です。具体的には、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマット:http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx)を取得する必要があることに加えて、下記が必要になります。

  ・新規入国しようとする外国人の場合:入国目的等に応じて、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において査証の発給

 ・8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人の場合:滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において再入国関連書類提出確認書の交付

・9月1日以降に再入国許可により出国する外国人の場合:出入国在留管理庁において出国前に受理書の交付を受けること

 

ア 例外①:再入国許可を持って再入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ・8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人であって、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館が交付した再入国関連書類提出確認書を所持する者

 ※現在住んでいる国に所在する日本の在外公館において以下の書類を持参の上、交付申請(手数料はかかりません。)が必要です。確認書は申請日には発給されないのでご注意ください。

  〇旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
  〇在留カード
  〇交付申請書(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf
  

 ・9月1日以降に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人であって、出国前に出入国在留管理庁が交付した受理書を所持する者

 本件措置により再入国を希望する場合は,日本出国前に,追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し,出入国在留管理庁から受理書の交付を受ける必要があります。
【対象者】
在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
〇有効な再入国許可を受けている方
〇有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方
※「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。

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本邦滞在中の在留資格保持者の再入国手続の流れ(法務省HPより引用)

 

イ 例外②: 新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書
の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館におい
て、査証の発給を受ける必要があります。

 ・8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されて
いる国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指
定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することが
できなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困
難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
・10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団
体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短
期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を
受けた者に限る。手続の詳細については下記外務省ホームページを参照。)

www.mofa.go.jp

 

ウ 例外③:「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を利用する場合

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人については、特段の事情があるものとして上陸を許可されます。

「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」とは、感染状況が落ち着いてい
る上陸拒否の対象地域を対象として、ビジネス上必要な人材等の出入国を、出国
前検査証明や接触確認アプリのインストール等の追加的な防疫措置を条件に試行
的に実施するものです。

 ・タイ、ベトナム(7月29日から開始)(レジデンストラック)
 ・マレーシア、カンボジアラオスミャンマー、及び台湾(9月8日から開始)(レジデンストラック)
シンガポール(9月18日から開始、レジデンストラックは9月30日から開始)
※上記とは別に、9月25日、日本国政府は、10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、「留学」、「家族滞在」等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。この決定による新規入国許可の対象となるのは、当該国・地域に居住する当該国・地域の国籍等を有する方及び第三国籍者です。

 

詳細は、下記外務省HPに記載があります。 

www.mofa.go.jp

 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合

 特に人道上配慮すべき事情があるときなどは、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国・入国を許可されます。 

※個別の事情に関しては、日本への入国の際空港で書類で証明する必要があり、下記具体例に該当すれば基本的には特段の事情が認められますが、必ず上陸許可されるものではなく、具体的には日本入国の際の空港での審査で決定されます。

※「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となる点に注意が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※原則は、外務省HPに公表されているフォーマット(

http://www.moj.go.jp/content/001325705.docx

、Word)を使用して現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの

※検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、提出します。

※お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得が必要となります。

※上記所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、下記のような任意の様式でも可能だが、審査に時間がかかることがあることがあります。

ただし、任意の様式の場合は、所定フォーマットと同内容が記載されていることが必要で、具体的には、下記全項目が英語で記載されたものに限ります。

①人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、

②COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、

医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

 

※日本に入国・再入国することについての緊急性が高いと認められる場合は,出国前検査証明の取得は必要ありません。この場合,査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって、日本国大使館・総領事館において,緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。
 緊急性が高いと認められる具体的な事例には以下のようなものがあります。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:緊急に渡航する必要があることを示す医師作成の診断書など)
○ 日本に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために,緊急に日本に入国・再入国する必要がある。
(疎明する書類の例:重篤な状態にあることを示す医師作成の診断書,死亡証明書,対象者との親族関係を示す公的文書など)

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

【あつ森】サソリが無限に出てくる島を発見しました。サソリの大量ゲット方法

コロナによる外出自粛が続いていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

 

遅ればせながら、Nintendo Switchのあつ森(あつまれどうぶつの森)を始めました。

休みの日に、あつ森を少しずつ進めています。

 


あつまれ どうぶつの森 -Switch

 

もともと、育成ゲーム系はあまり好きではなく、あつ森ブームにかかわらず、買うのを躊躇していたのですが、買って実際にプレイをしてみると意外と楽しくプレイをすることができています。また、比較的短時間でも手軽にプレイできるのが、あつ森のいいところかと思います。

 

あつ森では、サソリが出現して捕まえることができます。

 

先日、たまたま運よくサソリが無限に出現する島に行くことができ、サソリを大量ゲットできました。

今回は、あつ森のサソリやサソリが無限に出現する島に関して語りたいと思います。

 

1.サソリの出現条件

 通常は、自分の島のどこかに突然出現します。図鑑によると、時期は5月から10月に出現するようです。

 また、飛行場から「マイル旅行券」を使って行くことができる離島ツアーでは行先の島がランダムに決定されますが、その中に、サソリが無限に出現する島が存在します。ただし、その島に当たる確率は低いようです。

 

2.サソリの特徴

・自分の島で、サソリに刺されると気絶して、目の前が真っ暗になり自宅前に戻されてしまい、サソリもいなくなる

・自分が虫あみを持っている間はずっと追って攻撃してくる

・自分が虫あみを持っていない場合は、何もしてこない

・サソリを捕まえるには、虫あみが必須

 

3.「サソリ」が無限に出現する島の詳細

 サソリが無限に出現する島に行くことができたため、サソリが無限に出現する島の詳細を解説します。サソリが無限に出現する島に行くことができた場合は、せっかくなので、できるだけ多くサソリを捕獲することをお勧めします。

 

下の画像は、「サソリ」が無限に出現する島の概要図です。

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「サソリ」が無限に出現する島の概要図

 (1)出現した日時

 私の場合は、9月の火曜日のAM0時半頃に、飛行場から「マイル旅行券」で離島へ出発したときに、行くことができました。

 

(2)「サソリ」が無限に出現する島の特徴

 ・サソリを捕まえても無限に湧いてくる

 ・化石の発掘ができる穴がある

 ・岩は7つあり、叩くとお金が出るが、鉱石が出る岩はない

 ・もしサソリに刺されても気絶して島の入り口の飛行場に戻されるだけで、何度でもやり直すことができる

 

(3)安全なサソリの捕獲方法

 穴を地面に4つ程度並べて掘っておいて、サソリに追いかけられたら、走ってその穴の反対側に回り込むと、サソリが穴でこちらに来れなくなるので、安全に捕獲ができます。

 

4 サソリを捕まえたら

 まず、1匹目はフータに渡して、博物館へ寄贈することがおすすめです。博物館へ寄贈すると、博物館にサソリが展示されます。

 その後は、売却か、部屋に飾ることもできます。売却の場合は、8000ベルという高い価格で売ることができるので、お金稼ぎになります。

  

皆さんも、もし運よく、サソリが無限に出現する島に行くことができたら、ぜひサソリを大量ゲットしてみてください。

【速報】2020年9月25日に発表された外国人の新規入国許可対象の拡大(日本への入国制限緩和)

  現在、依然として、新型コロナウイルス感染症対策での日本への入国制限措置については継続されていますが、2020年9月25日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部より、新規入国許可対象の拡大について発表がされました。

 

 新規入国許可対象の拡大について、下記2点の情報が公表されています。

 

1. 「レジデンストラック」の対象在留資格の拡大

 「感染状況の落ち着いている国・地域との間で開始している「レジデンストラック」について、10 月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可」するとのことです。

 

 ※「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に関し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とする仕組みのうち、入国後 14 日間の待機は維持するものです。タイ、ベトナムカンボジア、台湾、マレーシア、ミャンマーラオスシンガポールブルネイの9か国・地域との間で運用を開始又は開始に合意しています。豪州、ニュージーランド、韓国、中国、香港、マカオ、モンゴルの7か国・地域との間で交渉中です。

 ※「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」の詳細は下記外務省HPに記載があります。

www.mofa.go.jp

 

2.全ての国・地域の上記と同様の対象者の順次入国許可

 「10 月1日から、原則として全ての国・地域の上記と同様の対象者について、順次、新規入国を許可。防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とする(出国前検査証明(入国拒否対象地域のみ)、入国後 14 日間の自宅等待機・公
交通機関不使用等の防疫措置について、受入企業・団体が誓約書を通じて確約す
る。)。ただし、入国者数は限定的な範囲に留める。」とのことです。



 上記二点の詳しい情報は、外務省HPや法務省HPで後日詳細が発表されると思いますので、また情報が更新され次第、情報をまとめたいと思います。

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。