入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【速報】2020年9月25日に発表された外国人の新規入国許可対象の拡大(日本への入国制限緩和)

  現在、依然として、新型コロナウイルス感染症対策での日本への入国制限措置については継続されていますが、2020年9月25日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部より、新規入国許可対象の拡大について発表がされました。

 

 新規入国許可対象の拡大について、下記2点の情報が公表されています。

 

1. 「レジデンストラック」の対象在留資格の拡大

 「感染状況の落ち着いている国・地域との間で開始している「レジデンストラック」について、10 月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可」するとのことです。

 

 ※「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に関し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とする仕組みのうち、入国後 14 日間の待機は維持するものです。タイ、ベトナムカンボジア、台湾、マレーシア、ミャンマーラオスシンガポールブルネイの9か国・地域との間で運用を開始又は開始に合意しています。豪州、ニュージーランド、韓国、中国、香港、マカオ、モンゴルの7か国・地域との間で交渉中です。

 ※「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」の詳細は下記外務省HPに記載があります。

www.mofa.go.jp

 

2.全ての国・地域の上記と同様の対象者の順次入国許可

 「10 月1日から、原則として全ての国・地域の上記と同様の対象者について、順次、新規入国を許可。防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とする(出国前検査証明(入国拒否対象地域のみ)、入国後 14 日間の自宅等待機・公
交通機関不使用等の防疫措置について、受入企業・団体が誓約書を通じて確約す
る。)。ただし、入国者数は限定的な範囲に留める。」とのことです。



 上記二点の詳しい情報は、外務省HPや法務省HPで後日詳細が発表されると思いますので、また情報が更新され次第、情報をまとめたいと思います。

 

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。