入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて

 2021年8月頃に、入管HPで新たな運用についての公表がありました。

 「管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎ」についてです。

 

1.管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて

 行政書士が外国人の在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請を取り次ぐ場合、従来は、外国人の住民票がある住所地の管轄での入管申請のみでした。

 

 今回の運用変更により、行政書士からの申請等取次ぎについて、申請人の住居地にかかわらず、当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署での申請取次が可能となりました。

 なお、外国人本人が申請をする場合は対象外となっている点には注意が必要です。

www.moj.go.jp

 

2.具体例での解説

 現在、外国人は札幌の大学に通っていて住民票のある住所地は北海道札幌市で、大学卒業後に東京都渋谷区にオフィスのある会社で就労を開始するため、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を具体例として検討します。

 

 従来の運用では、外国人の住民票のある住所地である北海道札幌市を管轄する札幌出入国在留管理局へ行政書士が申請をする必要がありました。 

www.moj.go.jp

 

 しかし、今回の運用変更により、就労先のオフィスがある東京都渋谷区を管轄する東京出入国在留管理局への申請も可能となりました。 

www.moj.go.jp

 

 

新型コロナワクチン接種1回目の感想

 先日、ようやく新型コロナワクチン接種の1回目をすることができました。

 私としては打つメリットが遥かに大きいと思っており、打たないという考えはなかったのですが、住んでいる自治体の大規模接種や病院等では予約がなかなか取れなかったのです。

 新しいワクチンのため、ワクチン接種について不安に思われているかと思います。

 今回のワクチン接種の流れや接種後数日の状態について紹介したいと思います。

 興味のある方はご覧ください。

 あくまで個人の体験談です。

 

【目次】

1.新型コロナワクチン接種の1回目の概要

(1)接種したワクチンの種類

 今回、私が接種したワクチンはファイザー社製です。

  ファイザー社の新型コロなウイルスワクチンは下記厚生労働省HPに詳細があります。

www.mhlw.go.jp

(2)新型コロナワクチン接種の流れ

 私がコロナワクチン接種をした際は下記のような流れでした。

 ①受付で下記3点を提示します。

 ・区市町村から送付された接種券(クーポン券)の原本

 ・予診票 

  ※予診票はあらかじめ記入を済ませておくとスムーズです。

 ・身分証(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど

 ②医師の予診

 ③コロナワクチン接種

  ※コロナワクチンは肩近くに接種するため、可能な限り「半袖」で行くと楽です。

  ※接種時の感覚は、肩にチクッとする軽い痛みがある程度で、あっという間です。

 ④接種後15分の待機

  ※コロナワクチン接種後に最低15分は椅子に座って待機します。

 ⑤接種券にロット番号が記載された「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(シール)」を貼り付けてもらう

 ⑥帰宅

(3)接種当日接種後の状態

  熱はなく、少しの倦怠感のみでした。

2.新型コロナワクチン接種の翌日

 腕を肩よりあげると接種部位がかなり痛むため、肩より腕があげられないくらいでした。熱はないですが、倦怠感がありました。

3.新型コロナワクチン接種後2日目

 朝、腕を肩よりあげると接種部位が少し痛むが翌日より痛みは少なくなっており、肩より腕があげられないほどではなくなっています。

 夜には、腕を肩よりあげても接種部位の痛みはほとんどなくなっていました。

4.最後に

 私の場合、新型コロナワクチン接種の副反応は、あらかじめ厚生労働省HPに記載のとおりの想定内で、数日以内で回復しました。

新型コロナワクチンの副反応についての詳細は下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp


 二回目のほうが副反応の程度が大きいそうなので、また、二回目の接種が終わったら、レポートをしたいと思います。

 現在は、お住いの区だけではなく、東京都では若者向けのワクチン接種会場が拡大されていて、接種できる会場も増加しています。下記東京都HPで詳細がありますので、もし住所の近くでなかなか予約が取れない場合はぜひチェックしてみてください。  www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2021年8月26日現在最新版)

 2021年8月24日、これまで上陸拒否の対象としていた159の国・地域に滞在歴がある外国人に加え、同月26日午前0時から、当分の間、新たにフィジーに滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となることが決定しました。 

 これにより,同月26日午前0時(日本時間)から、上陸拒否の対象は160の国・地域となりました。

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2021年8月25日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等の概要
出入国在留管理庁HPより引用)

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

・アジア:インド、インドネシアカンボジアスリランカ、タイ、ネパール、パキスタンバングラデシュ東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ、モンゴル

大洋州フィジー

・北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

・欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、ロシア

・中東:
アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

・アフリカ:
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセーシェルセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

※緊急事態宣言の発出に伴う検疫措置の強化により、全ての入国者に対し,出国前検査証明の提出を求めることとした措置について、「当分の間」継続することとなっています。

    

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

※上陸の申請日前14日以内にインド、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカアフガニスタンに滞在歴のあるものを除く

 ただし、下記の場合は再入国可能

・上陸の申請日前14日以内にインド又はネパールに滞在歴のある者:令和3年5月13日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸の申請日前14日以内にバングラデシュ又はモルディブに滞在歴がある者:令和3年5月19日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸申請日前14日以内にスリランカに滞在歴がある者のうち、令和3年5月20日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの(上陸の申請日前14日以内にインド、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカ、又はアフガニスタンに滞在歴があるものを除く。)
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合
・上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。なお、公益性については、個別事案ごとに、事業の所管省庁の責任の下、関係省庁との協議を経た上でその有無を判断されるため、以下はあくまで一例です。
東京オリンピックパラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者
・ワクチン開発の技術者

  

 (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるため、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備をする必要があります。 

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(2021.7.5更新)

 依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、下記のとおり、 在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとなることが出入国在留管理庁より発表されました。

在留資格認定証明書は、交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり、有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、下記の新たな取扱い以降、認定証明書の有効期間の更なる延長は行わないことが明示されました。

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
 → 2022年1月31日まで
・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→ 作成日から「6か月間」有効

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

【書評】ジェームス W.ヤング著「アイデアのつくり方」ーもうアイデアで困らないかも

 実際、本を購入して読んで良かった本を紹介します。

 今回、紹介するのはこの本です。この本を読めば、もうアイデアの作り方で困らないかもしれません。

  ジェームス W.ヤング著「アイデアのつくり方」 

 

 【目次】

1.本の概要ーどんな本か?

 ・【書籍名】:アイデアのつくり方

 ・【著者名】:ジェームス・W・ヤング

 ・著者は、アメリカの最大の広告代理店「トンプソン社」の常任最高顧問、アメリカ広告代理業協会(4A)の会長などを歴任

 ・【出版社】:CCCメディアハウス 

 ・【出版日】:1988/4/8 

 ・【頁 数】:102ページ

 ・1940年の原著刊行以来、世界中の経営者、クリエイター、ビジネスマンを魅了してきた永遠の名著

 ・本書を読むことで、アイデアのつくり方が分かる

 ・メンタリストDaiGoさんが「人生を変えるレベルの一冊」と絶賛

 

2.本書はこんな人におすすめ

 本書がおすすめな人は、下記の通りです。

 ・アイデアの作り方が知りたい

 ・短時間で読みたい(ページ数は、たったの102頁です。)

 

3.本書を読んで私が重要だと思った部分

(1)アイデアを作り出す技術について大切なこと

  アイデアを作り出す技術について、学ぶべき大切なことは、まず第一に原理であり、第二に方法である。

 

(2)アイデア作成の基礎となる二つの一般的原理

 アイデア作成の基礎となる一般的原理には大切なことは二つある。

 一つ目の原理は、アイデアは既存の要素の新しい組み合わせである。

 二つ目の原理は、新しい組み合わせを作り出す才能は事物の関連性を見つけ出す才能によって高められる。事実と事実の間の関連性を探ろうとする心の習性がアイデア作成には最も大切である。

 

(3)アイデアを作る方法・手順の5段階

 アイデアを作る方法・手順は以下のとおりの5段階である。この5つのどの段階にもそれに先行する段階が完了するまでは入ってはいけないということが大切である。

 ①資料(特殊資料と一般的資料)を収集

  特殊資料の例:製品とその製品を売りたいと想定する消費者に対する知識

  一般的資料の例:人生とこの世の様々な出来事についての一般的知識

 ②資料を咀嚼して、一つ一つの事実を取り上げて、関係性を探る

 ③問題を完全に意識の外に移し、無意識に創造過程が働くのに任せておく(問題を完全に放棄して、音楽を聴いたり、映画に出かけたり、小説を読むなど、自分の想像力や感情を刺激するものに心を移す)

 ④アイデアの誕生

 ⑤誕生したアイデアを、忍現実の有用性に合致させるために、耐強くたくさんの手を加える

  

4.最後に

以上が、ジェームス W.ヤング著「アイデアのつくり方」のレビューでした。

ぜひ読んでみて下さい。

 

 

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2021年8月13日現在最新版)

 2021年8月11日、政府において、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人であって、上陸の申請日前14日以内にパキスタンに滞在歴が
ある者の再入国を制限する措置を解除することが決定されました。

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2021年8月13日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等

出入国在留管理庁HPより引用

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

・アジア:インド、インドネシアカンボジアスリランカ、タイ、ネパール、パキスタンバングラデシュ東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ、モンゴル

・北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

・欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、ロシア

・中東:
アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

・アフリカ:
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセーシェルセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

※緊急事態宣言の発出に伴う検疫措置の強化により、全ての入国者に対し,出国前検査証明の提出を求めることとした措置について、「当分の間」継続することとなっています。

    

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

※上陸の申請日前14日以内にインド、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカアフガニスタンに滞在歴のあるものを除く

 ただし、下記の場合は再入国可能

・上陸の申請日前14日以内にインド又はネパールに滞在歴のある者:令和3年5月13日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸の申請日前14日以内にバングラデシュ又はモルディブに滞在歴がある者:令和3年5月19日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸申請日前14日以内にスリランカに滞在歴がある者のうち、令和3年5月20日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの(上陸の申請日前14日以内にインド、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカ、又はアフガニスタンに滞在歴があるものを除く。)
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合
・上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。なお、公益性については、個別事案ごとに、事業の所管省庁の責任の下、関係省庁との協議を経た上でその有無を判断されるため、以下はあくまで一例です。
東京オリンピックパラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者
・ワクチン開発の技術者

  

 (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるため、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備をする必要があります。 

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(2021.7.5更新)

 依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、下記のとおり、 在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとなることが出入国在留管理庁より発表されました。

在留資格認定証明書は、交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり、有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、下記の新たな取扱い以降、認定証明書の有効期間の更なる延長は行わないことが明示されました。

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
 → 2022年1月31日まで
・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→ 作成日から「6か月間」有効

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2021年7月10日現在最新版)

  2021年7月5日、日本において新たな水際対策措置が決定されており、検疫措置の強化や在留資格認定証明書の有効期間の新たな取り扱いも決定されています。

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2021年7月10日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等

出入国在留管理庁HPより引用)


 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

   .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

・アジア:インド、インドネシアカンボジアスリランカ、タイ、ネパール、パキスタンバングラデシュ東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ、モンゴル

・北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

・欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、ロシア

・中東:
アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

・アフリカ:
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセーシェルセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

※緊急事態宣言の発出に伴う検疫措置の強化により、全ての入国者に対し,出国前検査証明の提出を求めることとした措置について、「当分の間」継続することとなっています。

    

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

※上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカアフガニスタンに滞在歴のあるものを除く

 ただし、下記の場合は再入国可能

・上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン又はネパールに滞在歴のある者:令和3年5月13日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸の申請日前14日以内にバングラデシュ又はモルディブに滞在歴がある者:令和3年5月19日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸申請日前14日以内にスリランカに滞在歴がある者のうち、令和3年5月20日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの(上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカ、又はアフガニスタンに滞在歴があるものを除く。)
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合
・上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。なお、公益性については、個別事案ごとに、事業の所管省庁の責任の下、関係省庁との協議を経た上でその有無を判断されるため、以下はあくまで一例です。
東京オリンピックパラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者
・ワクチン開発の技術者

  

 (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について
 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています、
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるため、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備をする必要があります。 

 

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(2021.7.5更新)

 依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、下記のとおり、 在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとなることが出入国在留管理庁より発表されました。

在留資格認定証明書は、交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり、有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、下記の新たな取扱い以降、認定証明書の有効期間の更なる延長は行わないことが明示されました。

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
 → 2022年1月31日まで
・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→ 作成日から「6か月間」有効

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2021年6月4日現在最新版)

  2021年6月4日、日本において新たな水際対策措置が決定されており、検疫措置の強化や再入国者について上陸拒否国の追加も決定されています。

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2021年6月4日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等

出入国在留管理庁HPより引用)

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

   .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

・アジア:インド、インドネシアカンボジアスリランカ、タイ、ネパール、パキスタンバングラデシュ東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマーモルディブ、モンゴル

・北米:カナダ、米国

中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダウルグアイエクアドルエルサルバドルガイアナキューバグアテマラグレナダコスタリカ、コロンビア、ジャマイカスリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島セントルシア、チリ、ドミニカ共和国ドミニカ国トリニダード・トバゴニカラグア、ハイチ、パナマバハマパラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラベリーズ、ペルー、ボリビアホンジュラス、メキシコ

・欧州:アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアアンドラ、イタリア、英国、ウクライナウズベキスタンエストニアオーストリア、オランダ、カザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボサンマリノジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ブルガリアベラルーシ、ベルギー、ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル、マルタ、モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク、ロシア

・中東:
アフガニスタンアラブ首長国連邦イスラエルイラク、イラン、オマーンカタールクウェートサウジアラビア、トルコ、バーレーンパレスチナ、ヨルダン、レバノン

・アフリカ:
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデガボンカメルーンガンビアギニアギニアビサウケニアコモロコンゴ共和国コンゴ民主共和国コートジボワールサントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジブチジンバブエスーダン赤道ギニアセーシェルセネガルソマリア中央アフリカチュニジア、ナイジェリア、ナミビアボツワナマダガスカルマラウイ南アフリカ南スーダンモーリタニア、モロッコモーリシャスリビアリベリアルワンダレソト

 

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

※緊急事態宣言の発出に伴う検疫措置の強化により、全ての入国者に対し,出国前検査証明の提出を求めることとした措置について、「当分の間」継続することとなっています。

    

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

※上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカアフガニスタンに滞在歴のあるものを除く

 ただし、下記の場合は再入国可能

・上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン又はネパールに滞在歴のある者:令和3年5月13日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸の申請日前14日以内にバングラデシュ又はモルディブに滞在歴がある者:令和3年5月19日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

・上陸申請日前14日以内にスリランカに滞在歴がある者のうち、令和3年5月20日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの(上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュモルディブスリランカ、又はアフガニスタンに滞在歴があるものを除く。)
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
 ・「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
・「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資するもの

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

 

エ 例外④:個別の事情に応じて特段の事情が認められる場合
・上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

 

※公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。 なお、公益性については、個別事案ごとに、事業の所管省庁の責任の下、関係省庁との協議を経た上でその有無を判断されるため、以下はあくまで一例です。
東京オリンピックパラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者
・ワクチン開発の技術者

 

※個別の事情に関しては、日本への入国の際空港で書類で証明する必要があり、下記具体例に該当すれば基本的には特段の事情が認められますが、必ず上陸許可されるものではなく、具体的には日本入国の際の空港での審査で決定されます。

 

 

(3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について
 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています、
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

※出国前検査証明(又はその写し)は紙で提出していただく必要があるため、出国前検査証明を電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備をする必要があります。 

    

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。