入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

新型コロナウイルス感染症に関する影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等

新型コロナウィルス感染症の拡大の影響が続いており、日本に滞在中の外国人や、外国人を雇用する企業などから、ビザ申請に関する問い合わせが増えています。

 

 今回は、5月29日現在の、新型コロナウイルス感染症に関する影響に伴う出入国在留管理庁による留資格認定証明書の取扱い等について、語ります。

 

 現在、法務省HPに、新型コロナウイルス感染症に関する影響に伴い、在留資格認定証明書の取扱い等が掲載されています。

 

1.在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 有 効 期 間 につい て

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間、「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしています。この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に使用することが可能です
(注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行っていただく必要があります。交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は、在外公館での査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。受入れ機関等が提出する文書について、定型様式はなく、任意様式で問題ありません。

 

2.再入国許可出国中に在留期限が過ぎたため、在留資格認定証明書交付申請を行う場合

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、本邦に入国できない等の理由により,在留期限が経過してしまった場合は、在留資格認定証明書交付申請書と受入機関等が作成した理由書のみをもって審査することとしていますので,改めてその他の立証書類を用意いただく必要はありません。

 

3.今年の4月に日本の教育機関に入学するとして在留資格認定証明書の交付を
受けたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて入国不可のため、同年10月に入国したい場合

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前回の在留資格認定証明書交付時から入学時期が変更される場合は、在留資格認定証明書交付申請書と受入機関作成の理由書のみをもって審査することとしています。そのため、改めてその他の立証書類を用意いただく必要はありません。

 なお、通常、在留資格認定証明書交付申請に係る標準処理期間は1か月から3か月ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による再申請の場合は、より迅速に処理することとしています。

 

4.今年の4月に日本の教育機関に入学するとして在留資格認定証明書の交付申請を行ったが、入学予定の留学生が,入管法第5条第1項第14号の上陸拒否の対象となっており,在留資格認定証明書が未だ交付されないため、入学予定時期を10月に変更しようとする場合

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,申請済みの活動内容から開始時期を除き変更がないような場合は,受入機関作成の理由書を提出する必要があります。

 

5.招聘予定の外国人が入管法第5条第1項第14号の上陸拒否の対象となっている場合の地方出入国在留管理局に対して行った在留資格認定証明書交付申請について

 入管法第5条第1項第14号に規定する上陸拒否の対象となる外国人からの在留資格認定証明書交付申請については、上陸許可が想定されないことから交付することは困難ですが、現下の状況が改善又は解消された時点で交付が出来るよう、一定の審査を進めた上で交付を見合わせています。
 一方で,現下の入管法第5条第1項第14号に規定する上陸拒否以外の理由で、在留資格認定証明書が交付できない案件については、不交付処分を行っています。
 つまり、現時点で処分が行われていない申請には、上陸拒否の対象となることから交付を見合わせているもののほか、審査中の案件があります。

 

6.在留資格認定証明書交付申請を行ったが、当該外国人の招聘を取り止めることにした場合

 申請者の身分事項及び申請番号等を記載した文書(様式任意)を、在留資格認定証明書の交付申請を行った地方出入国在留管理局宛に提出する必要があります。

 その際、可能であれば、交付済みの在留資格認定証明書も併せて提出が必要です。

 なお、提出は来庁されることなく、郵送でも可能です。郵送される場合には、封書に申請番号の記載が必要です。

 

7.査証発給後に査証の有効期間が経過し、在留資格認定証明書のみが有効である
場合の入国の可否について

 入管法第7条第1項第1号において、「その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。」と規定されており、査証の有効期間が経過しているときは,入国することはできません。
 そのため、在外公館において、査証の再申請を行っていただく必要があります。

  

上記は、法務省HPに掲載されている、新型コロナウイルス感染症に関する影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等のうち、主要なものを抜粋しています。

そのため、その他の特例措置等については、法務省HPをご参照いただければと思います。

 

※注:日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HPで最新の情報をご確認ください。