入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【速報】2021年3月10日の入国・在留諸申請書類の様式変更について

 行政書士として、日々最新の情報の入手が必要で、出入国在留管理庁のHPも業務の一環になっています。

 出入国在留管理庁のHPを確認していたところ、2021年3月10日より、入国・在留諸申請書類の様式が大幅な変更になっていることを発見しました。

www.moj.go.jp

 今回は、入国・在留諸申請書類の様式が大幅に変更になっていることについてまとめます。

 

1.入国・在留諸申請書の主な変更箇所

 入国・在留諸申請書の主な就労資格関係での主な変更箇所は下記のとおりです。

(1)在留資格認定証明書交付申請 

・犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)について、「※交通違反等による処分を含む。」との記載が追加

 ・「過去の在留資格認定証明書交付申請歴の有無、『有』を選択した場合の回数、そのうち不交付となった回数」の追加

 ・雇用保険適用事業所番号(11桁)の追加

 ・最終学歴について、日本or外国かの選択欄の追加

 ・職歴について、「(外国におけるものも含む)」との記載の追加

 ・(「技術・人文知識・国際業務」について)外国人技能実習生の人数の追加

 ・(「技術・人文知識・国際業務」について) 雇用開始(入社)年月日の追加

 ・給与・報酬(税引き前の支払額) の部分で「※ 各種手当(通勤・住宅・扶養等)・実費弁償の性格を有するものを除く。」との記載が加筆

 ・職務内容について、主たる職種を別紙「職種一覧」から選択(別紙職種一覧の追加)

・(「企業内転勤」について)契約の形態(雇用・委任 ・ 請負 ・ その他)の選択の追加

 ・(「経営・管理」について)契約の形態(雇用・委任 ・ 請負 ・ その他)の選択の追加

・(「経営・管理」について)活動内容の詳細の追加

・(「技術・人文知識・国際業務」について) 活動内容詳細の追加

www.moj.go.jp

 

(2)在留期間更新許可申請

・犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)について、「※交通違反等による処分を含む。」との記載が追加

・最終学歴について、日本or外国かの選択欄の追加

・職歴について、「(外国におけるものも含む)」との記載の追加

雇用保険適用事業所番号(11桁)

・(「技術・人文知識・国際業務」について)外国人技能実習生の人数の追加

・(「技術・人文知識・国際業務」について) 雇用開始(入社)年月日の追加

・(「技術・人文知識・国際業務」について) 雇用開始(入社)年月日未定の場合(̻今次申請の許可を受け次第 /在籍する教育機関を卒業後、今次申請の許可を受け次第/その他)の選択欄の追加

・職務内容について、主たる職種を別紙「職種一覧」から選択(別紙職種一覧の追加)

www.moj.go.jp

(3)在留資格変更許可申請

・犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)について、「※交通違反等による処分を含む。」との記載が追加

・最終学歴について、日本or外国かの選択欄の追加

・職歴について、「(外国におけるものも含む)」との記載の追加

雇用保険適用事業所番号(11桁)

・(「技術・人文知識・国際業務」について)外国人技能実習生の人数の追加

・(「技術・人文知識・国際業務」について) 雇用開始(入社)年月日の追加

・(「技術・人文知識・国際業務」について) 雇用開始(入社)年月日未定の場合(̻今次申請の許可を受け次第 /在籍する教育機関を卒業後、今次申請の許可を受け次第/その他)の選択欄の追加

・職務内容について、主たる職種を別紙「職種一覧」から選択(別紙職種一覧の追加)

www.moj.go.jp

2. 旧様式の申請書の使用について

 2021年3月11日に出入国在留管理庁へ電話で確認したところ、すぐに新様式での申請書で申請が必要というのではなく、旧様式の申請書でも当分の間、申請を受理可能とのことです。

 当分の間ということなので、できるかぎり早めに新様式の申請書での申請ができるように準備を整えたいと考えています。