入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

行政書士試験合格者のための行政書士開業のためのおすすめ書籍の紹介

【目次】

1.令和4年度行政書士試験の合格発表日

本日は令和4年度行政書士試験の合格発表日です。

行政書士試験に合格された方、合格おめでとうございます。

gyosei-shiken.or.jp

「令和4年度行政書士試験実施結果の概要」によれば、

申込者数 60,479 人、合格者数 5,802 人で合格率 12.13%だったそうです。

2.行政書士の業務内容について

行政書士の仕事を始めてわかるのは、行政書士の仕事内容は幅広いということです。

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、法律家です。

 

行政書士の業務内容は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等であり、多岐に渡ります。

大きく3つに分けると、

①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

となります。

  

代表的な業務内容としては、建設業許可申請風俗営業許可申請運送業許可申請・自動車登録、外国人の在留資格諸申請・永住許可・帰化申請等があります。

 

私の場合は、外国人の在留資格に関する業務を中心に扱っており、在留資格認定証明書交付申請(具体例:外国にいる外国人を日本へ呼び寄せ)、在留資格変更許可申請(具体例:留学から就職の際に在留資格を変更)、在留資格取得申請(具体例:日本で外国国籍の赤ちゃんを出生した場合の日本での在留資格の取得)、永住許可申請等をしています。

 

3.行政書士試験合格者のための行政書士開業のためのおすすめ書籍

行政書士として活躍するには、行政書士試験合格後に、自分がやりたいと思う分野での実務の勉強をすることが必須です。

(1)入管業務(外国人の在留資格に関する業務)関連書籍

入管業務をやりたい場合、まずは所属行政書士会で実施している申請取次講習を受講して取次証(通称:ピンクカード)の取得を目指します。また、行政書士会が実施している入管業務研修の受講や行政書士会会員HP内の入管審査要領の熟読が有効です。

以下入管業務(外国人の在留資格に関する業務)関連書籍でおすすめを紹介します。

①「わかりやすい出入国在留管理の実務必携Q&A─入管法の基礎知識から各種在留資格関係手続まで─ (実務必携Q&Aシリーズ)」(第二東京弁護士会国際委員会著)

全体像が把握でき、分かりやすいです。

②「外国人就労のための入管業務 入門編」(飯田 哲也著)・「外国人就労のための入管業務 実践編 」(飯田 哲也著)

入管業務の全体の流れの記載があり、分かりやすく、具体的な書式や必要書類を明示してくれているので役に立ちます。

③「詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕」(弁護士 山脇 康嗣著)

入管業務を扱っている行政書士で知らない人はいないほど有名な山脇 康嗣弁護士の書籍です。かなり分厚くてタウンページほどの厚さがありますが、必読書です。

④「第2版 入管関係法大全 -立法経緯・判例・実務運用- 2 在留資格」(出入国管理法令研究会著)

上記山脇先生の書籍(「詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務」)は詳しいのですが、扱われていない在留資格もあり、全ての在留資格についてコンパクトに記載がある本書は携帯に便利です。

⑤「注解・判例 出入国管理実務六法」(出入国管理法令研究会)
入管協会発行の「出入国管理法令集」でもいいですが、詳しい解説や法令を見たい場合は役に立ちます。

⑥「特定技能制度の実務―入管・労働法令,基本方針,分野別運用方針・要領,上乗せ告示,特定技能運用要領,審査要領―」(弁護士 山脇 康嗣著)
「特定技能」を扱う場合は読んでおいた方が安全です。

⑦「法律文書作成の基本」(田中 豊著)
入管業務では、説明書や理由書を作成する場合があります。法律文書作成に役立つ本です。

(2)その他行政書士業務に役立つ書籍

①「行政書士合格者のための開業準備実践講座」(竹内 豊 著)

開業の際の準備について具体的に記載があり、イメージが湧きやすいです。

 

以上、行政書士業務に役立つ書籍を紹介しました。気になった書籍があれば購入してみてください。

【臨時の水際措置】2023年1月12日以降、中国から日本への入国者について

 日本政府は、2023年1月12日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、新たに以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。

 「マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施する。」

 

 具体的には、1月12日午現在、日本政府は、中国からの入国者に対し、以下の臨時的な水際措置を講じています。

(1)中国(マカオを含む。香港を除く)からの直行旅客便での入国者・帰国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書(出国前検査証明書)の提出が必要。

※出国前検査証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

※中国(マカオを含む。香港を除く)から直行便で入国されない方については、有効なワクチン接種証明書を所持している場合、出国前検査証明書は不要です。

 

(2)入国時検査を実施。なお、入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要。

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf)より引用

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp

 

 

【臨時の水際措置】2023年1月8日以降、中国(香港・マカオを除く)から日本への入国者について

 日本政府は、2023年1月8日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。

・中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書(出国前検査証明書)の提出が必要。

※出国前検査証明書についての詳細は下記厚生労働省HPに記載があります。

www.mhlw.go.jp

※中国(香港・マカオを除く)から直行便で入国されない方については、有効なワクチン接種証明書を所持している場合、出国前検査証明書は不要です。

・入国時検査を実施。なお、入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要。

・香港・マカオから日本への直行旅客便に関し、令和4年 12 月 27日付の「到着空港を成田国際空港羽田空港関西国際空港中部国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認の上、その他の空港への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏まえ、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。 

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf)より引用

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp

 

 

【速報-臨時の水際措置】中国本土からの入国者・渡航歴ある入国者に入国時検査を実施

 日本政府は、2022年12月30日午前0時(日本時間。搭乗する航空機の到着予定時刻)以降、「 中国本土(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)ある」及び「 中国本土(香港・マカオを除く)からの直行便」の入国者については以下の水際措置を臨時的に適用することを発表しました。

・入国時検査を実施。なお、入国時検査の結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要。

・中国(香港・マカオを含む)と日本の間の直行旅客便については、到着空港を成田国際空港羽田空港関西国際空港中部国際空港の4空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請。

厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf)より引用

詳細・最新情報は、下記厚生労働省HPをご参照ください。

www.mhlw.go.jp

 

 

(2023年4月1日~)東京入管さいたま出張所の担当地域変更について

 2023年4月1日以降、東京入管さいたま出張所の担当地域が変更されることが発表されていますので、申請の際には注意が必要です。

www.moj.go.jp

 

1. 変更前(2023年3月31日まで):東京入管さいたま出張所の担当地域

在留関係諸申請 在留資格認定証明書交付申請
埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県山梨県、長野県 埼玉県

 

2. 変更後(2023年4月1日まで):東京入管さいたま出張所の担当地域

在留関係諸申請 在留資格認定証明書交付申請
埼玉県 埼玉県

 

3. 東京入管さいたま出張所の担当地域の変更に伴う注意事項

・2023年4月1日以降、さいたま出張所の担当地域外となった方については、担当地域となっている各県の出張所又は東京出入国在留管理局(本局:品川)において申請をする必要があります。

・令和5年3月までにさいたま出張所で申請した案件については、担当地域変更後も同出張所で結果を受け取ることが可能です。

 

 

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2022年9月26日現在最新版)

 2022年9月26日、日本政府より、「外国人の新規入国制限、入国時検査、入国後待機及び入国者総数の管理の見直し」が発表されました。

 具体的には、10 月 11 日午前0時(日本時間)から、主に以下の4点について、水際措置の見直しがされることが決定されました。

www.anzen.mofa.go.jp

 ①外国人の新規入国制限の見直し

 外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めない。外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除。 

 ②査証免除措置の適用再開
  査証免除措置の適用を再開。

 ③入国者総数の管理の見直し
  現在1日 50,000 人目途としている入国者総数の上限は設けない。  

 ④入国時検査等の見直し
  新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、
入国時検査を行わない。ただし、全ての帰国者・入国者について、ワクチンの接種証明書(3回)又は出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求める。 

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2022年9月26日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要) 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf)より引用

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省出入国在留管理庁)HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

 令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定していた上陸拒否の対象地域は全て解除されています。

 しかし、指定解除後も、日本への入国を希望する外国人の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④、⑤にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととなっています。

 

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・「定住者」の在留資格を取得する者

 ・「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

 

エ 例外④:令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者

 日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)若しくは旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。なお、観光目的の新規入国については日本への上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域が、令和4年5月20日付け水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域の場合に限定することとしてきたところ、令和4年9月7日午前0時(日本時間)から、対象国・地域が全ての国・地域に拡大され、また、旅行代理店等を受入責任者とするパッケージツアーについて、添乗員を伴わないものも認めることとしています。また、旅行代理店等とは、旅行業法に規定される旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。

 また、令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)により、受付済証と査証の発給を受けている場合も、原則として入国が認められます。

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入国者健康確認システム(ERFS)での受付済証

 制度の詳細及び利用方法については、下記の厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)をご参照ください。 

www.mhlw.go.jp

※受入責任者は、入国者健康確認センターに対してERFSのログインID申請および外国人新規入国オンライン申請を第三者に代行させることができますが、行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

 

オ 例外⑤:親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者

 ※日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者
事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者
・病気の知人を訪問する者

 

カ 例外⑥:上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

※「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」については、個別に判断されます。例えば、「生命に関わる病気の治療を受ける者」については、特段の事情があるものとして上陸が許可されることがあります。

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は「ワクチン開発の技術者」です。

 

   (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

※2022年9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないことなっています。

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 2022年6月22日、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、下記のとおり、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることが発表されています。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf)より引用

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間

・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
 → 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
 → 作成日から「6か月間」有効 

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2022年9月8日現在最新版)

 2022年9月7日より、「観光目的の短期間の滞在の新規入国の見直し」等が水際措置の見直しがされています。

 

  今回は、新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置(2022年9月8日現在)について、外務省・法務省出入国在留管理庁)で発表されている情報をもとにまとめます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要) 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf)より引用

※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省出入国在留管理庁)HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。

 

【目次】

 

  .日本への上陸拒否制限について

(1)上陸拒否の原則

 入管法第5条1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある者に該当する外国人は、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。

 ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

 なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象とならないため、上陸が拒否されることはありません。

 

<上陸拒否対象国・地域> 

 令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定していた上陸拒否の対象地域は全て解除されています。

 しかし、指定解除後も、日本への入国を希望する外国人の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。

(2)上陸拒否の例外

 上陸拒否対象国・地域からの入国であっても、以下の例外①、②、③、④、⑤にあたる場合は、特段の事情があるとして日本へ上陸をすることができます。

 なお、防疫上の観点から、入国・再入国に当たっては、原則として、医療機関において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明(検査証明のフォーマットの詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html)を取得する必要があります。

※出国する前72時間:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととなっています。

 

ア 例外①:再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
 

 イ 例外②: 新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者

 ※入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

 ・令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
 ・日本人・永住者の配偶者又は子 

 ・「定住者」の在留資格を取得する者

 ・「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者

 

ウ 例外③:「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

 

エ 例外④:令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者

 日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)若しくは旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。なお、観光目的の新規入国については日本への上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域が、令和4年5月20日付け水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域の場合に限定することとしてきたところ、令和4年9月7日午前0時(日本時間)から、対象国・地域が全ての国・地域に拡大され、また、旅行代理店等を受入責任者とするパッケージツアーについて、添乗員を伴わないものも認めることとしています。また、旅行代理店等とは、旅行業法に規定される旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。

 また、令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)により、受付済証と査証の発給を受けている場合も、原則として入国が認められます。

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入国者健康確認システム(ERFS)での受付済証

 制度の詳細及び利用方法については、下記の厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)をご参照ください。 

www.mhlw.go.jp

※受入責任者は、入国者健康確認センターに対してERFSのログインID申請および外国人新規入国オンライン申請を第三者に代行させることができますが、行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。

 

オ 例外⑤:親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者

 ※日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者
事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者
・病気の知人を訪問する者

 

カ 例外⑥:上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

※「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」については、個別に判断されます。例えば、「生命に関わる病気の治療を受ける者」については、特段の事情があるものとして上陸が許可されることがあります。

 ※公益性があると認められる場合の具体的事例は「ワクチン開発の技術者」です。

 

   (3)上陸拒否の非対象地域からの外国人の日本への入国について

 上陸拒否の非対象地域からの入国であっても、上陸拒否の非対象地域からの入国と道教に全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給されています。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

2.出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明についての詳細

※検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

※検査証明書の様式は原則として下記厚生労働省HP内のフォーマットを使用する必要があります。

www.mhlw.go.jp

※2022年9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないことなっています。

3.在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

 2022年6月22日、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、下記のとおり、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることが発表されました。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
 出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf)より引用

在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置>

①対象となる在留資格
 在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域
 全ての国・地域

④有効とみなす期間

・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
 → 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
 → 作成日から「6か月間」有効 

⑤有効とみなす条件
 在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

→参考様式が下記出入国在留管理庁HPに公表されています。

・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>

・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

www.moj.go.jp

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出する必要があります。

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。