入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

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【水際対策】日本入国後の自宅等待機期間等の変更について

 令和4年1月 14日、日本政府より、新型コロナウイルスの水際対策で入国者に求める自宅などでの待機期間を14日間から10日間に短縮することが発表されました。

 

 令和4年1月15日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(25)に基づき、「オミクロン株が支配的となっている国・地域(現時点では全ての国・地域)」から帰国・入国する全ての方について、入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が14日間から10日間変更されます。また、既に入国済みの方に対しても同時刻から適用されます。

 

 ただし、「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」を別途指定し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を 14 日間となります。 なお、令和4年1月15日の現時点では、「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」に指定されている国・地域はありません。

 

厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について):

www.mhlw.go.jp

 

 ※注:日本への入国制限措置は日々更新がされていますので、具体的な事案の判断については、法務省HP・外務省HPで最新の情報をご確認ください。