入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

在留期間満了までに更新・変更申請した場合の特例期間~在留期限までに更新・変更申請の結果が出ない場合

 在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請をした場合、通常は申請をしてから審査終了の通知ハガキが届くまで通常は約1か月かかります。

 では、在留期間満了までに、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請をした場合で、その申請結果が判明する間に、在留期限を過ぎてしまった場合は、オーバーステイとなってしまうのでしょうか?

 

 今回は、在留期間満了までに在留期間更新申請・在留資格変更許可申請をした場合の特例期間について語ります。

 

【目次】

 

1.在留期間の特例の概要

 在留期間満了の1週間前に変更や更新申請をした場合、1週間で審査結果がでることはほぼないので、審査中に在留期間の満了となってしまいます。その場合に、直ちに不法在留(オーバーステイ)になるのではなく、在留期間の特例措置として特例期間が入管法上規定されています(入管法第20条第6項、第21条第4項)。 

 特例期間として、30日を超える在留期間を決定されている外国人が、在留期間の満了の日までに、在留資格変更や在留期間の更新申請をした場合において、申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には、その外国人は、その在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができることとされています。

 

 簡単にいえば、在留期間の満了の日までに在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請をしていれば、たとえ在留期間の満了までに審査が終了しない場合でも、従前の在留期間の満了の日から最大2か月まで適法にそのままの在留資格で、日本にいることができるということです。

 

2.在留期間の特例期間内の活動について

 この特例期間内においては、従前の在留資格が就労可能資格であれば引き続き就労することが可能で、在留期間経過前に得ていた資格外活動許可も有効です。

 また、その特例期間中も、みなし再入国許可により、日本を出国したり、再入国したりすることが可能です。 

 

3.在留期間の特例期間の注意点

 ただ、この在留期間の特例期間には注意点があります。 

 この在留期間の特例措置の対象となるのは、30日を超える在留期間を決定されている外国人に限定されています。

 そのため、30日以下の在留期間を決定されている外国人からの申請では、特例期間の適用がないので要注意です。

 また、極端なことをいえば、在留期間満了日当日に在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請も可能ですが、万が一書類の不備等により当日申請ができなかった場合には、翌日から不法残留となってしまうので注意が必要です。

 なお、特例期間は在留期間更新在留資格変更の場合に適用されるものなので、永住許可申請の場合は、審査中に在留期間の満了日を経過しても適法な在留を認める制度はないため、現在保有する在留資格の在留期間更新許可申請を在留期間の満了日までにする必要があります。 

4.最後に

 たしかに上記のような特例期間もありますが、在留期間更新許可申請は在留期間満了日の3ヵ月前より可能で、また、在留資格変更許可申請は変更を希望する時点でいつでも申請可能です。そのため、在留期間満了が近くなると外国人にとっては心配になるかと思いますので、万が一のことも考えて、余裕をもって、申請をすることをお勧めします。