入管法に詳しい某行政書士の雑記ブログ

入管法に詳しい行政書士が気ままに語ります。

就労資格証明書交付申請についてー外国人が転職をする際の手続き

外国人が日本で就労できるかは在留カード等を見れば判断することもできますが、具体的にどのような活動が認められているかについては判然としない場合もあります。

 

 外国人が日本で合法的に就労できるか否かやその者が行うことができる就労活動を確認するための入管法上の手続きを、就労資格証明書交付申請といいます。

  

 今回は、就労資格証明書交付申請について語ります。

 

1.就労資格証明書交付申請について

(1)就労資格証明書交付申請の概要

 就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

 在留カード等からは適法に就労ができるかが判然としない場合もあるため、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、当該外国人が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書により、外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

  

※注:外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体が外国人が就労活動を行うための許可になるわけではなく、また、これがなければ外国人が就労することができないというものではありません。

 

※注:この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。 

 「何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。(入管法第19条の2第2項)」

 

(2)就労資格証明書交付申請が具体的に使用される場面

 「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人が転職をした際、在留期限が3か月以上ある場合で、転職先での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」での活動内容に合致しているかを審査してもらう場合が具体例です。

 転職の時点で審査をしてもらうことにより、次回更新時の際に不許可となって就労が継続できなくなるリスクを避けることができ、容易に更新許可がなされることにメリットがあります。

 なお、在留期限が3か月以内であれば、在留期間更新申請をすることになります。

 

(2)就労資格証明書交付申請の申請期間

   就労資格証明書の交付を受けようとする場合

 

(3)就労資格証明書交付申請の申請者

 ①申請人本人

 ②申請人本人の法定代理人

 ③申請取次行政書士

 

(4)就労資格証明書交付申請の手数料

  入管での手数料は1200円の収入印紙で納付します。

  

(5)就労資格証明書交付申請の必要書類(転職を伴う場合)

 ①申請書
 ②パスポート、在留カードの提示
 ③退職証明書(転職前の雇用主が発行したもの)

 ④転職理由書

 ⑤転職先での採用通知書(雇用契約書)の写し

  ※職務内容、期間、地位及び報酬の記載あるもの

 ⑥学歴及び職歴の内容・期間を明示した履歴書

 ⑦学歴・職歴を証明する文書(卒業証明書・職歴証明書)

 ⑧転職先のカテゴリーが分かる資料

 ⑨転職先の会社案内・パンフレット

 (沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等がわかるもの)
 ⑩転職先の登記事項証明書

 ⑪直近年度の決算文書(損益計算書及び貸借対照表)の写し

 

(6)就労資格証明書交付申請の流れ

 ①地方出入国在留管理局で就労資格証明書交付申請

 ②申請より1か月程度で、審査完了の通知ハガキが届きます。

 ③地方出入国在留管理局で申請結果受け取り:就労資格証明書が発行されます。